○佐渡市社会福祉法人の助成に関する条例

平成16年3月1日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 助成 法第58条第1項に規定する補助金の支出等をいう。

(2) 社会福祉法人(以下「法人」という。) 法第22条に規定するものをいう。

(助成の範囲)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、法人に対し予算の範囲内において助成することができる。

(申請手続)

第4条 前条の規定による助成を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法人の名称、代表者の職、氏名及び住所

(2) 助成を受けようとする理由及び事業の目的

(3) 助成を受けようとする事業の計画及び収支予算

(4) 助成を受けようとする額及び算出の基礎

(5) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の額

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(使用制限等)

第5条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和62年両津市条例第19号)、相川町社会福祉法人の助成に関する条例(平成2年相川町条例第11号)、佐和田町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和63年佐和田町条例第16号)、金井町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年金井町条例第23号)、新穂村社会福祉法人の助成に関する条例(平成元年新穂村条例第5号)、畑野町社会福祉法人の助成に関する条例(平成9年畑野町条例第7号)、真野町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和60年真野町条例第9号)、小木町社会福祉法人の助成に関する条例(平成14年小木町条例第28号)、又は赤泊村社会福祉法人の助成に関する条例(平成2年赤泊村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市社会福祉法人の助成に関する条例

平成16年3月1日 条例第186号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第186号