○佐渡市民生委員推薦会規則
平成16年3月1日
規則第74号
(名称及び事務局)
第1条 本会は、佐渡市民生委員推薦会と称し、佐渡市社会福祉課に事務局を置く。
(目的)
第2条 本会は、佐渡市民生委員の改選、補充等に際し、新潟県知事に適任者を選定し、民生委員として推薦することを目的とする。
(組織)
第3条 本会の委員の定数は7人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 佐渡市民生委員
(2) 社会福祉事業関係者
(3) 社会福祉団体関係者
(4) 教育関係者
(5) 学識経験者
(平25規則38・全改)
(任期)
第4条 本会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(構成)
第5条 本会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理するものとし、委員長に事故があるときは、副委員長がこれに当たる。
(平25規則38・一部改正)
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(平25規則38・旧第1項・一部改正)
附則(平成25年8月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。