○佐渡市民生委員推薦会規則

平成16年3月1日

規則第74号

(名称及び事務局)

第1条 本会は、佐渡市民生委員推薦会と称し、佐渡市社会福祉課に事務局を置く。

(目的)

第2条 本会は、佐渡市民生委員の改選、補充等に際し、新潟県知事に適任者を選定し、民生委員として推薦することを目的とする。

(組織)

第3条 本会の委員の定数は7人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 佐渡市民生委員

(2) 社会福祉事業関係者

(3) 社会福祉団体関係者

(4) 教育関係者

(5) 学識経験者

(平25規則38・全改)

(任期)

第4条 本会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(構成)

第5条 本会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理するものとし、委員長に事故があるときは、副委員長がこれに当たる。

(平25規則38・一部改正)

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平25規則38・旧第1項・一部改正)

(平成25年8月23日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐渡市民生委員推薦会規則

平成16年3月1日 規則第74号

(平成25年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第74号
平成25年8月23日 規則第38号