○佐渡市小木多目的集会施設条例

平成16年3月1日

条例第187号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進するための総合的な保健サービスと高齢者福祉の増進等多目的な機能を有する多目的集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小木多目的集会施設

佐渡市小木町1949番地2

(管理)

第3条 小木多目的集会施設(以下「多目的集会施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(休日)

第4条 多目的集会施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日午後5時から翌日午前8時30分まで

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、特に必要と認める場合は、前項の休日においても利用させることができる。

(利用時間)

第5条 多目的集会施設の利用時間は、原則として午前8時30分から午後6時までとする。夜間の使用は、午後6時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 多目的集会施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しない。

(1) その利用が公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が多目的集会施設の建物又は附属物を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の条件に違反するとき。

(2) 市において緊急に利用しなければならない事由が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、許可後前条各号に該当することが発見されたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第1別表第2及び別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用できないときは、この限りではない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、多目的集会施設の施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定による許可の取消し又は利用の停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により多目的集会施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小木町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成4年小木町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第9条関係)

使用料営利を目的としない場合

利用区分

室名

昼間

(午前8時30分から午後6時00分まで)

夜間

(午後6時00分から午後10時00分まで)

多目的ホール

1時間ごとに 1,100円

1時間ごとに 2,000円

老人室

〃      150

〃      250

芸能研修室

〃      150

〃      250

会議室

〃      300

〃      500

フイットネスルーム(健康器材未利用)

〃      400

〃      600

※利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

※30分経過は、1時間とする。

※フイットネスルームの『健康器材を個人利用』の場合は、無料とする。

別表第2(第9条関係)

使用料営利を目的とする場合

(1時間当たり)

利用区分

室名

昼間

夜間

市内

市外

市内

市外

多目的ホール

1,600円

3,400円

2,000円

4,100円

老人室

300

700

400

900

芸能研修室

300

700

400

900

会議室

600

1,400

800

900

フイットネスルーム(健康器材未利用)

700

1,500

900

1,000

※利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

※30分経過は、1時間とする。

別表第3(第9条関係)

冷暖房使用料

利用区分

区分

半日

午前8時30分から午後12時00分まで

全日

午前8時30分から午後5時00分まで

夜間

午後5時00分から午後10時00分まで

多目的ホール

3,000

3,000

6,000

6,000

3,500

3,500

老人室

600

600

1,200

1,200

1,200

1,200

芸能研修室

600

600

1,200

1,200

1,200

1,200

会議室

800

800

1,600

1,600

900

900

フイットネスルーム(健康器材未利用)

1,600

1,600

3,200

3,200

1,800

1,800

※土曜日の午後と日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日中は、50%増しとする。

佐渡市小木多目的集会施設条例

平成16年3月1日 条例第187号

(平成16年3月1日施行)