○佐渡市トキのむら元気館条例

平成16年3月1日

条例第188号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進するため、地域住民に密着した保健福祉事業を総合的に行うとともに、活気ある農業農村を目指すため、市民の自主的及び主体的な活動の高揚を図ることを目的とする拠点として、トキのむら元気館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 トキのむら元気館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

トキのむら元気館

佐渡市新穂瓜生屋362番地1

(施設)

第3条 トキのむら元気館(以下「元気館」という。)内に次の施設を置く。

(1) トキのむら元気館活性化センター

(2) トキのむら元気館保健福祉センター

(管理)

第4条 市長は、元気館の施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率に運用しなければならない。

(職員)

第5条 元気館に必要な職員を配置する。

(利用の許可)

第6条 元気館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、元気館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) その利用が利用の目的に反すると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、元気館の利用を許可しないものとする。

(1) その利用が元気館の運営上支障があるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が元気館の施設及び設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その利用が営利を目的とする利用と認めるとき。ただし、公益的なものは、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の禁止)

第9条 元気館の利用に当たっては、特別な施設をし、又は既存の設備を変更してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 第7条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により元気館の利用ができなくなったとき。

2 前項の場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。

(使用料及び利用料)

第11条 元気館の利用者からは、元気館施設ごとに別表第1及び第2に定める料金を徴収することができる。

2 トキのむら元気館活性化センターは、市内に住所を有する者又は団体が設置目的に掲げた利用をする場合は、使用料を徴収しない。

3 トキのむら元気館保健福祉センターについては、第1項の規定にかかわらず市内に住所を有する者又は団体が次に掲げる目的に利用する場合は、使用料を徴収しない。

(1) 住民の保健医療及び健康づくりに関する活動

(2) 保健及び福祉関係団体の活動

(3) 保健及び福祉に関するボランティア活動

(4) 高齢者及び身体障害者並びに児童の福祉に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認められるとき。

(使用料及び利用料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減額し、減免することができる。

(1) 地方公共団体が公用又は公共用に利用するとき。

(2) 社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会がその事務又は事業のために利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により元気館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、第3条各号に掲げる施設ごとに管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新穂村トキのむら元気館設置条例(平成12年新穂村条例第15号)、新穂村活性化センター管理運営規則(平成12年新穂村規則第16号)又は新穂村保健福祉センター管理運営規則(平成12年新穂村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第11条関係)

トキのむら元気館活性化センター使用料

単位:円

区分

午前

午後

日中

夜間

全日

備考

第1会議室

1,300

1,500

1,400

1,700

2,700

3,200

1,400

1,700

4,100

4,900

・第2会議室及び第3会議室を利用する場合は、両会議室の使用料を加算して得た金額とする。

・下段は、冷暖房利用時の使用料とする。

第2会議室

600

800

700

900

1,300

1,700

700

900

2,000

2,600

第3会議室

1,400

1,600

1,600

1,800

3,000

3,400

1,600

1,800

4,600

5,200

コミュニティホール

8,400

10,100

9,600

11,500

18,000

21,600

9,600

11,500

27,600

33,100

全館

10,500

12,600

11,900

14,300

22,400

26,900

11,900

14,300

34,300

41,200

午前:午前8時30分から正午まで

午後:午後1時から午後5時まで

日中:午前8時30分から午後5時まで

夜間:午後6時から午後10時まで

全日:午前8時30分から午後10時まで

別表第2(第11条関係)

トキのむら元気館保健福祉センター使用料

単位:円

区分

午前

午後

日中

夜間

全日

備考

機能訓練室

700

800

800

900

1,500

1,700

800

900

2,300

2,600

・下段は、冷暖房利用時の使用料とする。

研修室

800

900

900

1,100

1,700

2,000

900

1,100

2,600

3,100

母子保健指導室

500

600

600

700

1,100

1,300

600

700

1,700

2,000

調理実習室

1,400

1,700

1,600

2,000

3,000

3,700

1,600

2,000

4,600

5,700

全館

3,000

3,600

3,500

4,200

6,500

7,800

3,500

4,200

10,000

12,000

注;時間区分は、別表第1と同じ

佐渡市トキのむら元気館条例

平成16年3月1日 条例第188号

(平成16年3月1日施行)