○佐渡市トキのむら元気館活性化センター管理運営規則
平成16年3月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市トキのむら元気館条例(平成16年佐渡市条例第188号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、トキのむら元気館活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 活性化センターの休館日及び開館時間は、原則として次のとおりとする。ただし、市長は活性化センターの管理運営上特に必要な場合は、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 12月29日から翌年の1月3日まで
イ 市長が特別に認める日
(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(使用料の納入)
第3条 条例第11条別表に定める使用料は利用の際に納入するものとする。
(使用の申込み)
第4条 活性化センターの申込みは、原則として利用する1週間前までに、市長に申し込まなければならない。
(共同利用)
第5条 市長は、可能な範囲内で複数の活性化センターを利用する者(以下「利用者」という。)の同時利用を認めることができる。
(利用者の義務及び遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するほか、利用による一切の責任を負うものとする。
(1) 活性化センターの施設又は備品を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 利用許可を受けた活性化センターの施設及び設備器具以外は利用しないこと。
(3) 他人の迷惑になるような行為はしないこと。
(4) 活性化センターの備品等を施設外に持ち出さないこと。
(5) 活性化センターの施設内に爆発物、可燃物その他危険物を持ち込まないこと。
(6) 許可なくして物品を販売しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。