○佐渡市トキのむら元気館活性化センター管理運営規則

平成16年3月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市トキのむら元気館条例(平成16年佐渡市条例第188号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、トキのむら元気館活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 活性化センターの休館日及び開館時間は、原則として次のとおりとする。ただし、市長は活性化センターの管理運営上特に必要な場合は、これを変更することができる。

(1) 休館日

 12月29日から翌年の1月3日まで

 市長が特別に認める日

(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(使用料の納入)

第3条 条例第11条別表に定める使用料は利用の際に納入するものとする。

(使用の申込み)

第4条 活性化センターの申込みは、原則として利用する1週間前までに、市長に申し込まなければならない。

(共同利用)

第5条 市長は、可能な範囲内で複数の活性化センターを利用する者(以下「利用者」という。)の同時利用を認めることができる。

(利用者の義務及び遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するほか、利用による一切の責任を負うものとする。

(1) 活性化センターの施設又は備品を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 利用許可を受けた活性化センターの施設及び設備器具以外は利用しないこと。

(3) 他人の迷惑になるような行為はしないこと。

(4) 活性化センターの備品等を施設外に持ち出さないこと。

(5) 活性化センターの施設内に爆発物、可燃物その他危険物を持ち込まないこと。

(6) 許可なくして物品を販売しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新穂村活性化センター管理運営規則(平成12年新穂村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市トキのむら元気館活性化センター管理運営規則

平成16年3月1日 規則第77号

(平成16年3月1日施行)