○佐渡市金井東部地区コミュニティセンター条例

平成16年3月1日

条例第189号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第1条の趣旨に基づき、市民のコミュニティ活動の育成に資するため、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金井東部地区コミュニティセンター

佐渡市吉井29番地

(管理)

第3条 佐渡市金井東部地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(休館日等)

第4条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) センターの施設の保全及び管理に支障があると認めるとき。

(2) センター設置の趣旨目的に反すると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、市長は、利用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用を停止させることができる。

(1) 許可の条件に違反し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。

2 市長は、センターの管理上必要やむを得ないときは、利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 市長は、別表に定める使用料を徴収することができる。ただし、必要があると認めるときは、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が適当と認めるときは、その限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、センターの施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定による許可の取消し又は利用の変更若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金井町東部地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成14年金井町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

金井東部地区コミュニティセンター使用料

(単位:円)

利用区分

室名

各室使用料

冷暖房使用料

午前

午後

全日

夜間

午前

午後

全日

夜間

会議室

600

800

1,400

1,000

500

500

1,000

500

小会議室

600

800

1,400

1,000

500

500

1,000

500

娯楽室

300

400

700

500

300

300

600

300

研修室

600

800

1,400

1,000

500

500

1,000

500

調理実習室

600

800

1,400

1,000

500

500

1,000

500

多目的ホール

2,500

3,000

5,500

4,000

2,000

2,000

4,000

2,000

1 上記の全日とは午前9時から午後5時まで、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後10時までとする。

2 営利又は営業上の目的で利用する場合の使用料は、定額使用料の2倍とする(冷暖房料を含む。)。ただし、展示会等で直接商取引を行わないことを目的とする場合は、1.5倍とする。

3 営利を目的としないが入場料を徴し、又は有償の会員券を発行して利用する場合の使用料は、定額の1.5倍とする。

4 この表に定めのないものについては、市長が別に定める。

佐渡市金井東部地区コミュニティセンター条例

平成16年3月1日 条例第189号

(平成16年3月1日施行)