○佐渡市児童福祉法施行細則

平成16年3月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たって、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)、児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 法第21条の10第1項、第21条の11第2項、同条第5項、同条第10項、第21条の12、第21条の13第2項、同条第3項、第21条の14、第21条の15、第21条の24、第21条の25、第33条の4及び第56条第2項、施行令第9条の2第2項及び第9条の3並びに施行規則第20条、第21条の2、第21条の5、第21条の6、第21条の9、第21条の10、第21条の11、第21条の12及び第21条の13に規定する事務は、佐渡市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。

(児童相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、施行規則第21条の13の規定により児童相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)に判定に必要な書類を添付して児童相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該障害児(法第6条の2に規定する障害児をいう。以下同じ。)の保護者に送付しなければならない。

(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る支援費基準)

第4条 指定居宅支援(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1項の規定により市長が定める基準及び基準該当居宅支援(法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項の規定により準用する法第21条の10第2項第1号に規定する市長が定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(指定居宅支援及び基準該当支援に係る利用者負担基準)

第5条 指定居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額について、法第21条の10第2項第2号に規定する市長が定める基準及び基準該当居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額について、法第21条の12第2項の規定により準用する法第21条の10第2項第2号に規定する市長が定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。

(支援費の支給申請)

第6条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、児童居宅生活支援費支給申請書(様式第3号)によるものとする。

(居宅支給決定等)

第7条 所長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第21条に規定する事項を、原則として申請者からの聴取りにより把握し、勘案事項整理票(居宅生活支援費)(様式第4号)に記載するものとする。

2 所長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給決定を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。

3 所長は、居宅生活支援費の支給を決定したときは、法第21条の11第5項に規定する居宅受給者証を当該居宅決定保護者(同項に規定する居宅支給決定保護者をいう。)に交付するとともに、児童居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)を当該居宅支給決定保護者に、児童居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第6号)を当該支給決定に係る障害児の扶養義務者に送付しなければならない。

4 所長は、居宅生活支援費の支給決定の際に、居宅利用者負担額がその上限額を超える見込のある障害児については、居宅受給者証にその旨を記載し、児童居宅支援サービス利用者負担額管理表(扶養義務者分)(様式第7号)を居宅受給者証とともに当該居宅支給決定保護者に交付しなければならない。

5 所長は、居宅生活支援費の支給の要否を相当の期間内に決定することができないときは、申請者に対し、児童居宅生活支援費支給保留通知書(様式第8号)を送付しなければならない。

(不支給決定通知)

第8条 所長は、居宅生活支援費を支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第9号)を申請者に送付しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第9条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第10号)によるものとする。

(転出届)

第10条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第11号)によるものとする。

(受給者証再交付申請)

第11条 施行規則第21条の6第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給申請)

第12条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、児童特例居宅生活支援費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給決定等)

第13条 所長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、児童特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)を申請者に送付しなければならない。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第14条 法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業所(以下「基準該当居宅支援事業所」という。)の登録等については、別に定める。

(契約内容の報告)

第15条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、児童居宅支援居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第15号)により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、児童居宅支援デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第16号)により行うものとする。

(支給量の変更の申請)

第16条 施行規則第21条の10第1項に規定する支給量の変更の申請は、児童支給量変更申請書(様式第17号)によるものとする。

(支給量変更決定の通知)

第17条 施行規則第21条の11第1項に規定する支給量の変更の決定に係る通知は、児童支給量変更決定通知書(様式第18号)によるものとする。

(居宅支給決定の取消しの通知)

第18条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、児童居宅支給決定取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(支援費支給管理台帳)

第19条 所長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳(様式第20号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第20条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を、当該指定居宅支援を行った月の翌月10日までに所長へ行うものとする。

2 所長は、前項の請求があった場合は、当該指定居宅支援を行った月の翌々月末日までに、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。

(居宅支援の措置の手続)

第21条 所長は、法第21条の25第1項の規定により、児童居宅支援(以下「居宅支援」という。)を提供し、又は居宅支援の提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、児童居宅支援委託決定通知書(様式第21号)を当該児童居宅生活支援事業(法第6条の2第5項に規定する児童居宅生活支援事業をいう。)を行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、児童居宅支援措置決定通知書(様式第22号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 所長は、法第21条の25第1項に規定する措置を採った障害児について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、児童居宅支援措置解除・変更決定通知書(様式第23号)を、当該障害児の保護者に送付するとともに、児童措置解除・変更通知書(様式第24号)を当該障害児に居宅支援を提供している者に送付しなければならない。

(補装具の交付又は修理の手続)

第22条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者は、補装具交付・修理申請書(様式第25号)を所長に提出しなければならない。

2 申請する補装具の給付の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成する補装具交付・修理意見書(様式第26号)、法第21条の6第3項の規定により補装具交付又は修理を業とする者(以下「業者」という。)の補装具見積書を前項の申請書に添付しなければならない。ただし、医師の意見書については、医学的判定を要するものである場合のみとする。

3 前項の意見書は、法第20条第4項に規定する指定育成医療機関の担当医師又は法第19条第1項に規定する療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。

4 所長は、第1項の規定により申請書の提出があったときは、調査書(様式第27号)を作成しなければならない。

第23条 所長は、補装具の交付又は修理を業者に委託して行うことを決定したときは、申請者に補装具交付・修理通知書(様式第28号)を、当該業者に補装具交付・修理委託通知書(様式第29号)を送付しなければならない。

2 所長は、施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付または修理の申請を却下した場合は、却下決定通知書(様式第30号)を申請者に送付しなければならない。

3 所長は、身体障害児補装具交付・修理申請決定簿(様式第31号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第24条 法第56条第2項の規定により、障害児の扶養義務者から徴収する居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、厚生労働大臣の定めるとおりとする。

2 所長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第32号)により当該障害児の保護者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

3 法第56条第5項の規定により、障害児又は扶養義務者に支払いを命ずる額は、別表第3に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市児童福祉法施行細則(平成12年両津市規則第30号)、相川町児童福祉法施行細則(平成15年相川町規則第17号)、佐和田町児童福祉法施行細則(平成15年佐和田町細則第2号)、金井町児童福祉法施行細則(平成15年金井町規則第2号)、新穂村児童福祉法施行細則(平成16年新穂村規則第1号)、畑野町児童福祉法施行細則(平成15年畑野町細則第2号)、真野町児童福祉法施行細則(平成15年真野町規則第14号)、小木町児童福祉法施行細則(平成15年小木町細則第3号)、羽茂町児童福祉法施行細則(平成15年羽茂町規則第10号)又は赤泊村児童福祉法施行細則(平成16年赤泊村細則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第4条関係)

居宅生活支援費額算定表

通則

ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2を除く。)又は3(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。

イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 児童居宅介護支援費

ア 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,100円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額

イ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(2) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ウ 移動介護が中心である場合

(1) 身体介護を伴う場合

① 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

② 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額

(2) 身体介護を伴わない場合

① 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

② 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

1 障害児に対して、指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従事者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

3 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合はあって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

7 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。

2 児童デイサービス支援費(1日につき)

ア サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり10人以下の場合 5,390円

イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり11人以上20人以下の場合 3,710円

ウ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり21人以上の場合 2,840円

1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)を行った場合に、それぞれ所定額を算定する。

2 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉法(保育所を除く。)に通所することとなっている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。

3 児童短期入所支援費(1日につき)

ア 区分1 8,130円

イ 区分2 7,370円

ウ 区分3 4,640円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,540円を算定し、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,950円を算定する。

2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

ア 所要時間4時間未満の場合 100分の25

イ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

ウ 所要時間8時間以上の場合 100分の75

3 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

4 障害児が児童福祉施設に通所している間は、児童短期入所支援費は、算定しない。

別表第2(第5条関係)

居宅支援利用者負担基準額表

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

児童居宅介護30分当たり

児童デイサービス1日当たり

児童短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)ただし、支援費基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 上記1、2の規定にかかわらず、佐渡市早期療育事業ひばり園の利用者にかかる児童デイサービス負担基準額は、無料とする。

4 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。

5 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

6 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

7 障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表第3(第24条関係)

補装具の交付又は修理に係る負担基準額表

世帯階層区分

負担基準月額

加算基準月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

市町村民税非課税世帯(A階層に該当する場合を除く。)

1,100

110

C1

所得税非課税世帯であって、市町村民税の均等割、所得割による区分

市町村民税の均等割のみ課税世帯

2,250

230

C2

市町村民税所得税割課税世帯

2,900

290

D1

所得税課税世帯

所得税の年額4,800円以下

3,450

350

D2

〃 4,801~9,600円

3,800

380

D3

〃 9,601~16,800円

4,250

430

D4

〃 16,801~24,000円

4,700

470

D5

〃 24,001~32,400円

5,500

550

D6

〃 32,401~42,000円

6,250

630

D7

〃 42,001~92,400円

8,100

810

D8

〃 92,401~120,000円

9,350

940

D9

〃 120,001~156,000円

11,550

1,160

D10

〃 156,001~198,000円

13,750

1,380

D11

〃 198,001~287,500円

17,850

1,790

D12

〃 287,501~397,000円

22,000

2,200

D13

〃 397,001~929,400円

26,150

2,620

D14

〃 929,401~1,500,000円

40,350

4,040

D15

〃 1,500,001~1,650,000円

42,500

4,250

D16

〃 1,650,001~2,260,000円

51,450

5,150

D17

〃 2,260,001~3,000,000円

61,250

6,130

D18

〃 3,000,001~3,960,000円

71,900

7,190

D19

〃 3,960,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

1 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

2 10円未満の端数が生じた場合は、切捨てるものとする。

3 児童に民法第877条に規定する扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

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佐渡市児童福祉法施行細則

平成16年3月1日 規則第84号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第84号