○佐渡市保育園使用料徴収条例

平成16年3月1日

条例第194号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項本文に規定する児童以外の児童(私的契約児童)の保育園使用料の額及びその徴収方法を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)第4の規定による保育所徴収金基準額により市長が算定した額とする。

(使用料の納入期限)

第3条 使用料は、当月分をその月の月末までに納入しなければならない。ただし、その日が佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、災害その他特別の理由により使用料を納入することが困難と認められる者について、保護者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市保育園使用料徴収条例(昭和61年両津市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市保育園使用料徴収条例

平成16年3月1日 条例第194号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第194号