○佐渡市へき地保育園の保育料に関する規則
平成16年3月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市へき地保育園条例(平成16年佐渡市条例第196号。)第3条の規定に基づき、へき地保育園保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8規則16・一部改正)
(保育料の額等)
第2条 保育料の額は、1箇月8,400円(副食費を除く。)とする。ただし、次の各号に掲げる児童の保育料は、無料とする。
(2) 満6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から満9歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者がいる世帯における、全ての入園児童(次号に掲げる児童を除く。)
(3) 3歳児から5歳児までの入園児童
2 保育料は、納付通知書(別記様式)により、当月分をその月の月末までに納入しなければならない。ただし、その日が佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
3 給食提供における副食にかかる食材料費は、市が負担するものとする。
(令元規則11・全改、令8規則16・旧第7条繰上・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則23・旧第9条繰下、令8規則16・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する平成25年3月31日以前の規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年4月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月29日規則第36号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月13日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の佐渡市へき地保育園条例施行規則様式第1号から様式第7号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月27日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年10月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号及び様式第5号は、令和8年度分以降の入園について適用し、令和7年度分の入園の申請については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現に市長がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現に市長に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(平25規則34・全改、平26規則39・旧様式第3号繰下、平29規則10・一部改正、平29規則23・旧様式第7号繰下・一部改正、令8規則16・旧様式第8号・一部改正)

