○佐渡市へき地保育園条例施行規則
平成16年3月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市へき地保育園条例(平成16年佐渡市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定及び入園)
第2条 佐渡市へき地保育園(以下「へき地保育園」という。)に入園できる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育を要する児童で交通条件、自然的条件等に恵まれないへき地における保育を要するものとする。ただし、へき地保育園の管理運営上特に支障がないと市長が認めた場合は、その他の児童を入園させることができる。
2 へき地保育園に児童を入園させようとする保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼へき地保育園入園申請書(様式第1号。以下「支給認定兼入園申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平26規則39・平28規則36・平29規則23・一部改正)
(入園の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園を制限することができる。
(1) 児童が疾病その他の事由により、他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) その他市長が入園させることが不適当と認めたとき。
(支給認定の変更)
第4条 保護者は、法第23条第1項の規定により支給認定の変更の認定を申請する場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼へき地保育園入園申請書変更届(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。
(平29規則23・追加)
(退園等)
第5条 市長は、疾病その他の事由により、へき地保育園で保育することが不適当と認めた児童については、来園することを一時禁止し、又は退園を命ずるものとする。
2 保護者が児童を退園させようとするときは、へき地保育園退園届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平26規則39・一部改正、平29規則23・旧第4条繰下・一部改正)
(保育)
第6条 へき地保育園における保育は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の精神を尊重して行うものとする。
(平29規則23・旧第5条繰下)
(保育料の額等)
第7条 保育料の額は、1箇月8,400円(副食費を除く。)とする。ただし、次の各号に掲げる児童の保育料は、無料とする。
(2) 満6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から満9歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者がいる世帯における、全ての入園児童(次号に掲げる児童を除く。)
(3) 3歳児から5歳児までの入園児童
2 保育料は、納付通知書(様式第8号)により、当月分をその月の月末までに納入しなければならない。ただし、その日が佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)第1条1項に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
3 給食提供における副食にかかる食材料費は、市が負担するものとする。
(令元規則11・全改)
(管理の委託)
第8条 市長は、へき地保育園の管理運営を各へき地保育園の運営協議会に委託して行うものとする。
(平26規則24・一部改正、平29規則23・旧第7条繰下)
(委託料)
第9条 前条の委託料は、予算の定めるところによる。
(平29規則23・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則23・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する平成25年3月31日以前の規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年4月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月29日規則第36号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月13日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の佐渡市へき地保育園条例施行規則様式第1号から様式第7号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月27日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(平29規則23・全改)
(平26規則39・追加、平28規則18・一部改正、平29規則23・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平26規則39・追加、平29規則23・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平28規則36・全改、平29規則23・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平29規則23・追加)
(平29規則23・追加)
(平26規則39・旧様式第2号繰下、平29規則23・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平25規則34・全改、平26規則39・旧様式第3号繰下、平29規則10・一部改正、平29規則23・旧様式第7号繰下・一部改正)