○佐渡市児童扶養手当の支払に関する規則
平成16年3月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に定める児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払は、口座振替の方法によって行う。ただし、口座振替によることができないときは、資金前渡の方法により児童扶養手当主管課において、現金で支払うものとする。
(令6規則20・一部改正)
(支払の期日)
第3条 法第4条に規定する手当の支払は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。
2 法第7条第3項ただし書の規定による手当の支払(以下「随時払」という。)は、前項の規定にかかわらず、随時払の事由が判明した日の属する月の翌月の11日(当該日が休日等に当たるときは、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和6年5月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。