○佐渡市母子生活支援施設条例

平成16年3月1日

条例第201号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、母子生活支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(令8条例20・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ほおずき荘

佐渡市千種171番地1

(平20条例23・令8条例20・一部改正)

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第38条に規定する支援等を実施する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(令8条例20・追加)

(開所時間)

第4条 施設の開所時間は、終日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令8条例20・追加)

(休所日)

第5条 施設は、無休とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令8条例20・追加)

(入所)

第6条 施設に入所することができる者は、法第23条第1項の規定による保護が必要な保護者及び児童とする。

(令8条例20・追加)

(入所の拒否等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その世帯全員又は該当者の入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)その他他人に迷惑を及ぼす疾患があるとき。

(2) 他人の生活を侵害するような行為をなすおそれがあるとき。

(3) 自主独立の生計が十分できると認められるとき。

(4) 監護すべき者の全員が満20歳を超えたとき。

(5) 管理上必要な指示に従わないとき。

(6) その他入所及び在所を不適当と認めたとき。

(令7条例45・一部改正、令8条例20・旧第3条繰下)

(費用の徴収)

第8条 法第56条第2項の規定により入所した者から徴収する費用については、規則で定める。

(令8条例20・追加)

(指定管理者による管理)

第9条 教育委員会は、施設の設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、施設の開所時間を変更し、又は臨時に閉所し、若しくは休所することができる。

(令8条例20・追加)

(指定管理者の業務)

第10条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の事業の運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関し教育委員会が必要と認める業務

(令8条例20・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令7条例45・一部改正、令8条例20・旧第4条繰下)

附則

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月22日条例第45号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市母子生活支援施設条例

平成16年3月1日 条例第201号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 条例第201号
◇ 平成20年3月28日 条例第23号
◇ 令和7年12月22日 条例第45号
◇ 令和8年7月1日 条例第20号