○佐渡市母子生活支援施設条例

平成16年3月1日

条例第201号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、母子生活支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 母子生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ほおずき荘

佐渡市千種171番地1

(平20条例23・一部改正)

(入所の拒否等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その世帯全員又は該当者の入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)その他他人に迷惑を及ぼす疾患があるとき。

(2) 他人の生活を侵害するような行為をなすおそれがあるとき。

(3) 自主独立の生計が十分できると認められるとき。

(4) 監護すべき者の全員が満20歳を超えたとき。

(5) 管理上必要な指示に従わないとき。

(6) その他入所及び在所を不適当と認めたとき。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

佐渡市母子生活支援施設条例

平成16年3月1日 条例第201号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第201号
平成20年3月28日 条例第23号