○佐渡市母子生活支援施設条例
平成16年3月1日
条例第201号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、母子生活支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(令8条例20・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ほおずき荘 | 佐渡市千種171番地1 |
(平20条例23・令8条例20・一部改正)
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第38条に規定する支援等を実施する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(令8条例20・追加)
(開所時間)
第4条 施設の開所時間は、終日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(令8条例20・追加)
(休所日)
第5条 施設は、無休とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(令8条例20・追加)
(入所)
第6条 施設に入所することができる者は、法第23条第1項の規定による保護が必要な保護者及び児童とする。
(令8条例20・追加)
(入所の拒否等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その世帯全員又は該当者の入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)その他他人に迷惑を及ぼす疾患があるとき。
(2) 他人の生活を侵害するような行為をなすおそれがあるとき。
(3) 自主独立の生計が十分できると認められるとき。
(4) 監護すべき者の全員が満20歳を超えたとき。
(5) 管理上必要な指示に従わないとき。
(6) その他入所及び在所を不適当と認めたとき。
(令7条例45・一部改正、令8条例20・旧第3条繰下)
(費用の徴収)
第8条 法第56条第2項の規定により入所した者から徴収する費用については、規則で定める。
(令8条例20・追加)
(指定管理者による管理)
第9条 教育委員会は、施設の設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(令8条例20・追加)
(指定管理者の業務)
第10条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の事業の運営に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関し教育委員会が必要と認める業務
(令8条例20・追加)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令7条例45・一部改正、令8条例20・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。