○佐渡市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則

平成16年3月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項及び第56条第2項の規定に基づき、母子生活支援施設(以下「施設」という。)における母子保護の実施及び施設へ入所した者(以下「入所者」という。)に係る当該入所に要した費用(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8規則16・一部改正)

(入所の申込み)

第2条 施設に入所しようとする者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に、身元引受書(様式第2号)、戸籍謄本及び身上調書(様式第3号)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出に基づき母子保護の実施を決定したときは、母子生活支援施設承諾書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに、施設の長に当該母子生活支援承諾書の写しにより、保護の実施の決定を通知しなければならない。

3 入所者は、前項の身元引受人が死亡し、又はその資格を失ったときは、新たな身元引受人を定め、当該事由が発生した日から、10日以内に第1項に規定する身元引受書を市長に提出しなければならない。

(令8規則16・追加)

(入所不承諾通知)

第3条 市長は、入所の申込みを承諾しないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(令8規則16・追加)

(退所の届出)

第4条 入所者が施設から退所しようとする場合は、母子生活支援施設退所届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令8規則16・追加)

(母子保護の実施の解除)

第5条 市長は、母子保護の実施を解除するときは、母子保護実施解除決定通知書(様式第7号)により、入所者及び施設の長に通知するものとする。

(令8規則16・追加)

(負担金の額及び徴収方法等)

第6条 負担金の額は、別表の負担金基準額による。

2 負担金は、納入通知書により期限を定めて、入所者から徴収する。

3 市長は、離職、疾病その他の理由により、負担金を納付することができないと認める入所者については、その者の申請により、負担金の全部又は一部を免除することができる。

(令8規則16・旧第2条繰下)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令8規則16・旧第3条繰下)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に市長がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に市長に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

5 この規則の施行の際現に附則第6項の規定による廃止前の佐渡市母子生活支援施設条例管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の佐渡市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則(平成16年佐渡市規則第95号)の相当規定によりなされた処分、手続その他行為とみなす。

別表(第6条関係)

(令3規則40・全改、令8規則16・一部改正)

負担金額表

各月初日の入所世帯の階層区分

負担金の月額

階層区分

定義



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300

D2

9,001円から27,000円まで

4,500

D3

27,001円から57,000円まで

6,700

D4

57,001円から93,000円まで

9,300

D5

93,001円から177,300円まで

14,500

D6

177,301円から258,100円まで

20,600

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。

(1) 「単身世帯」・・・扶養義務者のいない世帯(自立援助ホームの入所児童は単身世帯とみなす。)

(2) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)(平成17年律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により市長が認めた世帯

5 階層の認定は、原則として毎年度7月に行うものとする。

(令8規則16・追加)

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佐渡市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則

平成16年3月1日 規則第95号

(令和8年4月1日施行)