○佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例

平成16年3月1日

条例第202号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母及び児童等の医療費に対して助成を行い、もってひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。

3 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(父母(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしている者並びに父又は母及びその配偶者(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)に養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)されている者を除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(それぞれ母又は父の申立により発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号の児童に該当するかどうかが明らかでない児童

4 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しないもの

5 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(平20条例21・平25条例20・平25条例39・令6条例8・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例に基づき医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第4項各号のいずれかに該当する児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置又は同条第2項に規定する委託措置を受けている者

(3) 佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第211号)に基づき医療費の助成を受けることができる者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ひとり親家庭の父又は母及び児童並びに養育者及び養育者の養育する児童は、事業の対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(次のからまでのいずれかに該当する児童の養育者を除く。)の前年の所得(1月から9月までの医療その他の療養を受ける場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき、及び次のからまでのいずれかに該当する児童の養育者の前年の所得が同条第6項に規定する額以上であるとき。

 前条第3項第2号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がないもの

 前条第3項第7号に該当する児童であって、父又は母がないもの

 父母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

 前条第3項第8号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

 前条第3項第9号に該当する児童

(2) ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるとき。

(3) 養育者の配偶者の前年の所得又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該養育者の生計を維持するものの前年の所得が、施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるとき。

4 前項の規定は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合において、当該損害を受けた月から翌年の9月30日までの医療その他の療養については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しない。

(平20条例21・平23条例11・平25条例20・平28条例29・平30条例38・令7条例30・一部改正)

(受給者証の交付)

第4条 この条例に基づき医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長にひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者であると認めたときは、申請者に速やかに受給者証を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者でないと認めたときは、申請者に却下決定通知書により通知するものとする。

(助成の範囲)

第5条 市長は、次の各号に掲げる額(以下「ひとり親家庭医療費」という。)を助成するものとする。

(1) 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)の医療保険各法に規定する療養又は指定訪問看護に要する費用の額(健康保険法第76条第2項及び第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額。以下「対象医療費」という。)から保険給付、他法負担及び次の又はに規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)を控除した額

 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給若しくは処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、病院、診療所等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

 同月中に同一の保険医療機関等において前記アに掲げる給付を5回以上受けるときは、前記アの規定にかかわらず、5回目以降の前記アの一部負担金額は、0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は当該自己負担額を限度とする。

 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合は、病院又は診療所ごとに1日につき1,200円とする。

 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護業者ごとに1日につき250円とする。

(2) 医療保険各法の規定するところにより交付される食事療養に係る標準負担額減額認定(以下「標準負担額減額認定」という。)又は限度額適用・標準負担額減額認定(以下「減額認定」という。)を受けている受給者が、前号ウに掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額)

(3) 標準負担額減額認定又は減額認定を受けている受給者が、第1号ウに掲げる療養と併せて受ける生活療養に係る標準負担額(健康保険法第85条の2第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額)で規則で定める額

2 前項の規定にかかわらず、受給者のうち満18歳に達した日以後最初の3月末日までの者(ひとり親家庭の父及び母並びに養育者を除く。)が、同項第1号ウに該当する医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合は、対象医療費から保険給付及び他法負担を控除した額を助成する。

(平19条例11・全改、平20条例21・平27条例10・平28条例9・令6条例40・一部改正)

(助成の方法)

第6条 市長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭医療費を支給するものとする。ただし、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である受給者が医療保険各法に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける場合は、当該保険医療機関等に対してひとり親家庭医療費を支払うことにより助成することができる。

2 前項ただし書の場合においては、受給者は、保険医療機関等(薬局を除く。)に対して一部負担金を支払うものとする。この場合において、前条に掲げる医療を受ける場合にあっては、当該一部負担金の例によるものとする。

(平19条例11・平20条例21・一部改正)

(変更等の届出)

第7条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は市内における住所の変更をしたとき。

(2) 医療保険の種類又は医療保険、標準負担額減額認定若しくは減額認定の資格情報等に変更があったとき。

(3) 受給者証に記載された受給者のうち一部の者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(4) 新たに監護し、又は養育する児童を有するに至ったとき。

(5) 第三者の行為を原因とする疾病又は負傷について医療その他の療養を受けたとき。

(令6条例40・一部改正)

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 受給者証に記載されたすべての受給者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

2 ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者が死亡した場合における前項の返還は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定による届出義務者が行うものとする。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給者が第三者から疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、ひとり親家庭医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成したひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 受給者は、ひとり親家庭医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な行為により、ひとり親家庭医療費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例11・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年両津市条例第2号)、相川町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年相川町条例第45号)、佐和田町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年佐和田町条例第29号)、金井町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年金井町条例第12号)、新穂村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年新穂村条例第15号)、畑野町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年畑野町条例第24号)、真野町ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(平成3年真野町規則第1号)、小木町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年小木町条例第6号)、羽茂町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年羽茂町条例第22号)又は赤泊村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年赤泊村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年1月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月28日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第39号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年3月26日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第9号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年10月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成28年8月1日から適用する。

(平成30年9月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第3条第4項の規定及び第2条の規定による改正後の佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例第3条第3項の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和6年3月27日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日条例第40号)

この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年7月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例

平成16年3月1日 条例第202号

(令和7年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第202号
平成19年1月9日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第21号
平成23年3月23日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第20号
平成25年12月27日 条例第39号
平成27年3月26日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年10月4日 条例第29号
平成30年9月28日 条例第38号
令和6年3月27日 条例第8号
令和6年9月27日 条例第40号
令和7年7月2日 条例第30号
令和7年12月22日 条例第45号