○佐渡市老人福祉法施行細則
平成16年3月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第10条の4、法第11条第1項及び第2項、法第27条、法第28条並びに法第36条に規定する市長の権限は、佐渡市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)にこれを委任する。
(備付書類)
第3条 所長は、法第10条の4及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳
(養護受託申出書)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 身元引受人のある場合は、身元引受書
(3) 健康診断書の写し
(4) 措置決定調書の写し
(葬祭依頼書等)
第7条 所長は、法第11条第2項の規定によって、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員は、法第10条の4及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が、他の社会福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該管轄の社会福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書により、当該措置をとった社会福祉事務所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに、措置費精算書により、当該措置をとった社会福祉事務所長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第28条の規定により所長が納付義務者から徴収する費用の額は、月額とし、国の定める徴収基準額によるものとする。
2 月の中途において法第11条第1項の措置を開始し、又は廃止したときに徴収する費用の額は、日割計算によって得た額とする。
3 市長は、災害の発生等により被措置者又はその扶養義務者の費用負担能力に著しい変動があると認めるときは、徴収する費用の額を減額し、又は免除することができる。
(平28規則18・一部改正)
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第12条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第20号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
第13条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第21号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第14条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第22号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第15条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第23号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
第16条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第24号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)
第17条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第25号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
(特別養護老人ホームの設置の届出)
第18条 法第15条第3項の規定による届出は、特別養護老人ホーム設置届(様式第26号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
(特別養護老人ホームの設置認可申請)
第19条 施行規則第3条第1項の規定する申請書は、特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第27号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
(特別養護老人ホームの事業開始の届出)
第20条 法第15条第3項又は第4項の規定により設置された特別養護老人ホームの設置者は、その事業を開始したときは、特別養護老人ホーム事業開始届(様式第28号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(平22規則32・追加)
(特別養護老人ホームの変更の届出)
第21条 法第15条の2第2項の規定による届出は、特別養護老人ホーム変更届(様式第29号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
(特別養護老人ホームの廃止等の届出)
第22条 法第16条第2項の規定による届出は、特別養護老人ホーム廃止・休止・入所定員変更届(様式第30号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
(特別養護老人ホームの廃止等の認可申請)
第23条 法第16条第3項の規定による認可の申請は、特別養護老人ホーム廃止・休止・入所定員変更認可申請書(様式第31号)によらなければならない。
(平22規則32・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市老人福祉法施行細則(昭和39年両津市規則第7号)、相川町老人福祉法施行細則(平成5年相川町規則第20号)、佐和田町老人福祉法施行規則(平成5年佐和田町規則第11号)、金井町老人福祉法施行細則(平成5年金井町規則第16号)、新穂村老人福祉法施行細則(平成5年新穂村規則第5号)、畑野町老人福祉法施行細則(平成5年畑野町細則第1号)、真野町老人福祉法施行細則(平成5年真野町規則第11号)、小木町老人福祉法施行細則(平成5年小木町細則第2号)、羽茂町老人福祉法施行細則(平成5年羽茂町規則第7号)又は老人福祉法施行細則(平成5年赤泊村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、新潟県老人福祉法施行細則(平成5年新潟県規則第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年7月1日規則第31号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・追加)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令2規則31・全改)
(令2規則31・全改)
(平22規則32・追加)
(令2規則31・全改)
(令2規則31・全改)
(平22規則32・追加)
(令2規則31・全改)
(令2規則31・全改)
(平22規則32・追加)
(令2規則31・全改)
(平22規則32・追加)
(平22規則32・追加)