○佐渡市老人福祉法施行細則

平成16年3月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第10条の4、法第11条第1項及び第2項、法第27条、法第28条並びに法第36条に規定する市長の権限は、佐渡市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)にこれを委任する。

(備付書類)

第3条 所長は、法第10条の4及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳

(法定通知書)

第4条 所長は、法第11条第1項及び第2項の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第7号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第8号)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第10号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第11号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第12号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第13号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し次に掲げる書類を添えて依頼しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 身元引受人のある場合は、身元引受書

(3) 健康診断書の写し

(4) 措置決定調書の写し

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書若しくは養護委託者の送付を受けた施設の長若しくは養護受諾者は、入所受諾(不承諾)(様式第14号)又は養護受諾(不承諾)(様式第15号)により入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該社会福祉事務所長に回答しなければならない。

3 社会福祉事務所長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第16号)により、養護受託者に委諾した者の措置を廃止するときは、委託解除通知書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定によって、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は葬祭受諾(不受諾)(様式第19号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員は、法第10条の4及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が、他の社会福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該管轄の社会福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書により、当該措置をとった社会福祉事務所長に請求しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに、措置費精算書により、当該措置をとった社会福祉事務所長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第28条の規定により所長が納付義務者から徴収する費用の額は、月額とし、国の定める徴収基準額によるものとする。

2 月の中途において法第11条第1項の措置を開始し、又は廃止したときに徴収する費用の額は、日割計算によって得た額とする。

3 市長は、災害の発生等により被措置者又はその扶養義務者の費用負担能力に著しい変動があると認めるときは、徴収する費用の額を減額し、又は免除することができる。

4 市長は、前各項の規定により、費用の額を決定したときは、被措置者又は主たる扶養義務者に対し、費用徴収額決定通知書(様式第7号の2)により通知するものとする。

(平28規則18・一部改正)

(老人居宅生活支援事業の開始の届出)

第12条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第20号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(老人居宅生活支援事業の変更の届出)

第13条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第21号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)

第14条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)(様式第22号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(老人デイサービスセンター等の設置の届出)

第15条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第23号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(老人デイサービスセンター等の変更の届出)

第16条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第24号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)

第17条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)(様式第25号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(特別養護老人ホームの設置の届出)

第18条 法第15条第3項の規定による届出は、特別養護老人ホーム設置届(様式第26号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(特別養護老人ホームの設置認可申請)

第19条 施行規則第3条第1項の規定する申請書は、特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第27号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(特別養護老人ホームの事業開始の届出)

第20条 法第15条第3項又は第4項の規定により設置された特別養護老人ホームの設置者は、その事業を開始したときは、特別養護老人ホーム事業開始届(様式第28号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(平22規則32・追加)

(特別養護老人ホームの変更の届出)

第21条 法第15条の2第2項の規定による届出は、特別養護老人ホーム変更届(様式第29号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(特別養護老人ホームの廃止等の届出)

第22条 法第16条第2項の規定による届出は、特別養護老人ホーム廃止・休止・入所定員変更届(様式第30号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(特別養護老人ホームの廃止等の認可申請)

第23条 法第16条第3項の規定による認可の申請は、特別養護老人ホーム廃止・休止・入所定員変更認可申請書(様式第31号)によらなければならない。

(平22規則32・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市老人福祉法施行細則(昭和39年両津市規則第7号)、相川町老人福祉法施行細則(平成5年相川町規則第20号)、佐和田町老人福祉法施行規則(平成5年佐和田町規則第11号)、金井町老人福祉法施行細則(平成5年金井町規則第16号)、新穂村老人福祉法施行細則(平成5年新穂村規則第5号)、畑野町老人福祉法施行細則(平成5年畑野町細則第1号)、真野町老人福祉法施行細則(平成5年真野町規則第11号)、小木町老人福祉法施行細則(平成5年小木町細則第2号)、羽茂町老人福祉法施行細則(平成5年羽茂町規則第7号)又は老人福祉法施行細則(平成5年赤泊村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、新潟県老人福祉法施行細則(平成5年新潟県規則第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年7月1日規則第31号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・追加)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(令2規則31・全改)

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(平22規則32・追加)

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(令2規則31・全改)

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(平22規則32・追加)

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(平22規則32・追加)

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(平22規則32・追加)

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佐渡市老人福祉法施行細則

平成16年3月1日 規則第97号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第97号
平成22年4月1日 規則第32号
平成28年3月24日 規則第18号
令和2年7月1日 規則第31号