○佐渡市養護老人ホーム待鶴荘条例
平成16年3月1日
条例第203号
(設置)
第1条 佐渡市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
待鶴荘
佐渡市栗野江1826番地
(管理)
第3条 養護老人ホームは、常に良好な状態において管理し、第1条の設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 養護老人ホームの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 条例第203号
(平成16年3月1日施行)