○佐渡市養護老人ホーム待鶴荘条例

平成16年3月1日

条例第203号

(設置)

第1条 佐渡市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

待鶴荘

佐渡市栗野江1826番地

(管理)

第3条 養護老人ホームは、常に良好な状態において管理し、第1条の設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 養護老人ホームの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市養護老人ホーム待鶴荘条例

平成16年3月1日 条例第203号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第203号