○佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里条例

平成16年3月1日

条例第204号

(設置)

第1条 佐渡市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

特別養護老人ホーム歌代の里

佐渡市浜田140番地1

(平17条例105・一部改正)

(運営事業)

第3条 特別養護老人ホーム歌代の里(以下「特養ホーム」という。)は、老人福祉法第10条の4第1項第3号及び同法第11条第1項第2号の措置に係る者を入所させ養護するものとする。

2 前項に規定するもののほか、特養ホームは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する次の事業を行うものとする。

(1) 介護老人福祉施設サービス事業

(2) 短期入所生活介護事業

(3) 介護予防短期入所生活介護事業

(平19条例63・平30条例16・令3条例11・一部改正)

(管理)

第4条 特養ホームは、市長が管理する。

(令3条例11・旧第6条繰上)

(委任)

第5条 特養ホームの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例11・旧第7条繰上)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第105号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里条例

平成16年3月1日 条例第204号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第204号
平成17年12月28日 条例第105号
平成19年9月28日 条例第63号
平成30年3月29日 条例第16号
令和3年3月22日 条例第11号