○佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里条例
平成16年3月1日
条例第204号
(設置)
第1条 佐渡市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
特別養護老人ホーム歌代の里 | 佐渡市浜田140番地1 |
(平17条例105・一部改正)
(運営事業)
第3条 特別養護老人ホーム歌代の里(以下「特養ホーム」という。)は、老人福祉法第10条の4第1項第3号及び同法第11条第1項第2号の措置に係る者を入所させ養護するものとする。
2 前項に規定するもののほか、特養ホームは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する次の事業を行うものとする。
(1) 介護老人福祉施設サービス事業
(2) 短期入所生活介護事業
(3) 介護予防短期入所生活介護事業
(平19条例63・平30条例16・令3条例11・一部改正)
(管理)
第4条 特養ホームは、市長が管理する。
(令3条例11・旧第6条繰上)
(委任)
第5条 特養ホームの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例11・旧第7条繰上)
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第105号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。