○佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里条例施行規則
平成16年3月1日
規則第99号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 事業
第1節 施設事業(第11条―第14条)
第2節 削除
第3章 入所判定委員会(第16条)
第4章 雑則(第17条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里条例(平成16年佐渡市条例第204号)第7条の規定に基づき、特別養護老人ホーム歌代の里(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業方針)
第2条 施設における事業(以下単に「事業」という。)は、加齢に伴い生じる心身の変化に起因する疾病等により身体上又は精神上の障害が生じ、これにより入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、継続して常時介護を要すると見込まれる状態(以下「要介護状態」という。)となった65歳以上の者若しくは当該状態が特定疾病により起因した40歳以上65歳未満の者(以下「要介護者」という。)又は要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者若しくは当該状態が特定疾病により起因した40歳以上65歳未満の者に対し、可能な限りその居宅において、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2 事業は、当該事業の提供を受けようとする者の心身の状況等を踏まえ、生活の質の確保及び向上を重視し、健康管理、日常生活動作の維持及び回復並びに日常生活の援助を図るとともに、在宅介護を推進し、快適な在宅介護が継続できるよう支援することを目的とする。
3 事業は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう妥当適切に行うものとする。
4 事業は、この事業により施設を利用し、又は施設に入所する者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立ち提供するものとし、事業運営に当たっては地域との結び付きを重視しつつ、他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(事業の種類)
第3条 事業の種類及び対象者は次のとおりとする。
(1) 短期入所事業及び介護予防短期入所事業
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の措置に係る者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
(2) 施設入所事業
ア 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者
イ 法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者
ウ 生活保護法の規定による施設介護(法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者
(平19規則60・令3規則12・一部改正)
2 管理者は、事業の管理執行に当たるほか、所属職員を指揮監督し、利用者等の主治の医師、関係機関との連携を図り、設備や備品の衛生管理を行い、併せて緊急時の対応、非常災害時対策を講ずる等適切に事業を実施できるよう総括する。
3 管理者のほか事業に従事する職員は、管理者が別に定める。
(令3規則12・一部改正)
(1) 利用者等又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(平17規則73・一部改正)
(平17規則73・一部改正)
(1) 利用又は入所に当たり、担当職員の指示に従うこと。
(2) 担当職員の指示に従わない等、施設の秩序を乱した場合は利用又は入所を断るときがあること。
(3) 利用又は入所に当たり、次の物品のうち指定するものを持参すること。
ア 健康保険証
イ 介護保険被保険者証
ウ 老人医療受給者証明書
エ 身体障害者手帳
オ 年金証書
カ 印鑑
キ 歩行補助具、補装具等現在使用のもの
ク その他
(4) 利用又は入所に先立って行う健康チェックの結果により、事業の提供を見合わせる場合があること。
(5) 利用又は入所に当たり持参した物品については、紛失しないよう氏名を記載する等して注意すること。
(非常災害対策)
第8条 市長は、施設事業の実施に当たり自然災害、火災その他の防災対策について、計画的な防災訓練と設備改善を図り、利用者等の安全に万全を期すものとする。
(衛生管理)
第9条 市長は、施設事業の実施に当たり利用者等の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
2 市長は、施設において感染症が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(勤務体制等)
第10条 市長は、事業の社会的使命を充分に認識し、職員の質的向上を図るため、研究及び研修の機会を設け、また、適切かつ効果的に事業を実施できるよう、職員の勤務体制を整備するものとする。
2 職員は、業務上知り得た秘密を洩らしてはならない。また、職員との雇用関係が終了した場合においても、市長の責任において当該職員の知り得た秘密の保持に努めるものとする。
3 市長は、事業の利用者等から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
第2章 事業
第1節 施設事業
(事業内容)
第11条 施設事業は、入所により介護、機能訓練、日常生活上の世話等を行うものとする。
2 施設事業の具体的内容は、次のとおりとする。
(1) 介護
ア 入浴
イ 排せつ
ウ その他の日常生活上の世話
(2) 食事の提供
(3) 相談及び援助
(4) 機能訓練
(5) 前各号に掲げるもののほか、レクリエーション等社会生活上の便宜供与
(短期入所事業及び介護予防短期入所事業の運営方針等)
第12条 この事業は、この事業の利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は当該利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に提供するものとする。
2 この事業の実施に当たり、利用者に対し、当該利用者の居宅から事業所までの送迎を行うものとし、通常の送迎区域は、佐渡島内とする。
(平19規則60・一部改正)
(施設入所事業の運営方針)
第13条 この事業は、施設に入所する要介護者(以下「入所者」という。)に対し、明るく家庭的な雰囲気をもって接するとともに、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮し行うものとする。
(施設事業の定員)
第14条 施設事業における定員は、次のとおりとする。
(1) 短期入所事業 7人
(2) 施設入所事業 105人
第2節 削除
(令3規則12)
第15条 削除
(令3規則12)
第3章 入所判定委員会
(平16規則226・改称)
(設置)
第16条 施設事業を実施するに当たり、当該事業の目的を効果的に実現するため佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
2 判定委員会は、要介護者等から申請を受けたときの入所等の可否の判定を審査する。
(平16規則226・一部改正)
第4章 雑則
2 管理者は、前項の申込みについて決定したときは、速やかに通知するものとする。
(平16規則226・旧第20条繰上・一部改正)
(契約)
第18条 前条の手続により申込みを承諾したときは、事業ごとに契約書により契約を締結するものとする。
(平16規則226・旧第21条繰上)
(平16規則226・旧第22条繰上、平17規則73・一部改正)
(利用料の納入方法)
第20条 この事業を利用したときの利用料は、納入通知書により納入するものとする。
(平16規則226・旧第23条繰上、平17規則73・一部改正)
(外出及び外泊)
第21条 施設事業の利用者等が、当該施設から一時外出又は外泊をしようとするときは、あらかじめ外出・外泊許可願(様式第3号)により、当該事業に係る施設長又は管理者に申請し、その許可を得なければならない。
(平16規則226・旧第24条繰上)
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則226・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の特別養護老人ホーム歌代の里の管理運営に関する規則(平成12年佐渡広域市町村圏組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年7月1日規則第226号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第73号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平16規則226・全改)
(平16規則226・追加)
(平17規則73・令3規則12・一部改正)
(令3規則12・一部改正)