○佐渡市軽費老人ホームときわ荘条例
平成16年3月1日
条例第205号
(設置)
第1条 佐渡市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、軽費老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 軽費老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
ときわ荘
佐渡市栗野江1822番地
(管理)
第3条 軽費老人ホームは、常に良好な状態において管理し、第1条の設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 軽費老人ホームの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 条例第205号
(平成16年3月1日施行)