○佐渡市新穂老人趣味の家条例

平成16年3月1日

条例第207号

(設置)

第1条 老人福祉の向上及び老人の持つ趣味を促進し、健康で生きがいのある老後の対策を目的として、老人趣味の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人趣味の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新穂老人趣味の家

佐渡市新穂大野1846番地1

(管理)

第3条 新穂老人趣味の家(以下「趣味の家」という。)は、市長が管理する。

(利用時間)

第4条 趣味の家の利用時間は、9時から16時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 趣味の家を利用しようとする者は、利用の3日前までに別に定める利用申込書を市長に提出し、その許可を得なければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、利用の許可又は不許可を決定し、その旨を申込者に通知しなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、故意又は過失により、趣味の家の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第7条 市長は、趣味の家の設置目的を達成するため、管理及び利用に係る事務の一部を佐渡市社会福祉協議会に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新穂村老人趣味の家の設置及び管理に関する条例(昭和53年新穂村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市新穂老人趣味の家条例

平成16年3月1日 条例第207号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第207号