○佐渡市老人医療費助成に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市老人医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 加入医療保険資格情報が分かる書類
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
(令6規則32・一部改正)
2 市長は、様式第3号(その1、その2)による老人医療費受給者台帳に記入し、受給者証を交付するものとする。
(平23規則22・平26規則13・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(1) 70歳に達することとなったとき。 70歳に達する日の属する月の末日
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったとき。 高確法の医療を受けることのできる日の前日
(平20規則36・平26規則13・一部改正)
(受給者証の更新)
第5条 市長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、様式第4号による老人医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(平26規則13・平31規則8・一部改正)
(限度額適用認定証の交付申請)
第8条 市長は、条例第6条第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(平20規則36・平26規則13・平31規則8・一部改正)
(平26規則13・平31規則8・一部改正)
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(平23規則22・令6規則32・一部改正)
(平23規則22・平31規則8・一部改正)
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年両津市規則第12号)、相川町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年相川町規則第1号)、佐和田町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年佐和田町規則第1号)、金井町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年金井町規則第1号)、新穂村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和61年新穂村規則第11号)、畑野町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年畑野町要綱第1号)、真野町老人医療費助成に関する要綱(昭和61年真野町規則第11号)、小木町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年小木町規則第3号)、羽茂町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年羽茂町規則第17号)又は赤泊村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年赤泊村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年8月1日規則第44号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付された改正前の様式第8号は、当分の間これを使用できるものとする。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、様式第1号、様式第2号、様式第4号から様式第8号まで及び様式第10号は、当分の間、これを使用できるものとし、現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期限が終了するまでの間、これを使用できるものとする。
3 佐渡市老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成26年佐渡市条例第8号)附則第4項の適用を受ける者に係る改正前の佐渡市老人医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項に定める受給者証の有効期限の終期については、旧規則第4条第2項に「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日又は70歳に達する日の属する月の末日」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付された改正前の様式第5号及び様式第8号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成30年7月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成31年3月8日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和3年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に記載又は提出された改正前に定める様式による台帳及び申請書等は、改正後の相当の様式によるものとみなす。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
(令3規則3・全改、令6規則32・一部改正)
(平20規則36・平23規則22・平25規則35・平26規則13・令6規則32・一部改正)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改、令6規則32・一部改正)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改、令6規則32・一部改正)
(平18規則81・平23規則22・平26規則13・平29規則17・一部改正、平31規則8・旧様式第8号繰下)
(平18規則81・全改、平28規則18・平29規則17・一部改正、平31規則8・旧様式第9号繰下)
(令3規則3・全改)