○佐渡市老人医療費助成に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市老人医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、様式第1号による老人医療費受給者証交付申請書(以下「受給者証交付申請書」という。)に申請者に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 被保険者証

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

(受給者証の様式等)

第3条 条例第5条に規定する受給者証の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 市長は、様式第3号(その1、その2)による老人医療費受給者台帳に記入し、受給者証を交付するものとする。

(平23規則22・平26規則13・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、有効期間中に次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に規定する日を有効期限の終期とする。

(1) 70歳に達することとなったとき。 70歳に達する日の属する月の末日

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったとき。 高確法の医療を受けることのできる日の前日

(平20規則36・平26規則13・一部改正)

(受給者証の更新)

第5条 市長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。

2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、様式第4号による老人医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第7条 条例第7条本文の規定による老人医療費の助成を受けようとする者は、様式第5号による県老医療費助成申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に老人医療費の受領を委任する場合は、県老医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第6号又は様式第7号)等の当該施術者等の施術に係る療養費の額を証する書類その他市長が必要と認める書類(以下「県単医療費助成申請書等」という。)を提出するものとする。

(平26規則13・平31規則8・一部改正)

(限度額適用認定証の交付申請)

第8条 市長は、条例第6条第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。

2 受給者は、前項に規定する限度額適用の認定を受けようとするときは、様式第8号による県老限度額適用認定申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、県老限度額適用認定申請書に添えて提出する書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

3 市長は、前項の申請に基づき限度額適用の認定を行ったときは、様式第9号による県老限度額適用認定証を交付するものとする。

(平20規則36・平26規則13・平31規則8・一部改正)

(助成の決定の通知)

第9条 市長は、第7条の規定により提出された県老医療費助成申請書又は県単医療費助成申請書等の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、様式第10号による老人医療費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。ただし、第7条ただし書の場合は、申請者への通知を省略することができるものとする。

(平26規則13・平31規則8・一部改正)

(受療の手続)

第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。

(平23規則22・一部改正)

(変更届)

第11条 条例第8条に規定する届出は、様式第11号による老人医療費助成事業受給者変更届に受給者証を添えて行わなければならない。

(平23規則22・平31規則8・一部改正)

(受給者証の返還)

第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年両津市規則第12号)、相川町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年相川町規則第1号)、佐和田町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年佐和田町規則第1号)、金井町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年金井町規則第1号)、新穂村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和61年新穂村規則第11号)、畑野町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年畑野町要綱第1号)、真野町老人医療費助成に関する要綱(昭和61年真野町規則第11号)、小木町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年小木町規則第3号)、羽茂町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年羽茂町規則第17号)又は赤泊村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年赤泊村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年8月1日規則第44号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付された改正前の様式第8号は、当分の間これを使用できるものとする。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。

(平成26年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、様式第1号、様式第2号、様式第4号から様式第8号まで及び様式第10号は、当分の間、これを使用できるものとし、現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期限が終了するまでの間、これを使用できるものとする。

3 佐渡市老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成26年佐渡市条例第8号)附則第4項の適用を受ける者に係る改正前の佐渡市老人医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項に定める受給者証の有効期限の終期については、旧規則第4条第2項に「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日又は70歳に達する日の属する月の末日」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日」と読み替えるものとする。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付された改正前の様式第5号及び様式第8号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成30年7月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成31年3月8日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(令和3年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に記載又は提出された改正前に定める様式による台帳及び申請書等は、改正後の相当の様式によるものとみなす。

(令3規則3・全改)

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(平20規則36・平23規則22・平25規則35・平26規則13・一部改正)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(平18規則81・平23規則22・平26規則13・平29規則17・一部改正、平31規則8・旧様式第8号繰下)

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(平18規則81・全改、平28規則18・平29規則17・一部改正、平31規則8・旧様式第9号繰下)

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(令3規則3・全改)

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佐渡市老人医療費助成に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第104号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第104号
平成17年8月1日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第18号
平成29年7月31日 規則第17号
平成30年7月31日 規則第24号
平成31年3月8日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第3号