○佐渡市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則

平成16年3月1日

規則第109号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年新潟県条例第8号。以下「県条例」という。)及び新潟県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年新潟県規則第24号。以下「県規則」という。)に基づく共済制度の加入者(以下「加入者」という。)に対し、市が当該共済制度の掛金の一部を助成することにより、心身障害者の生活の安定及び福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則による助成の対象者は、市内に住所を有する加入者とする。

(助成)

第3条 市長は、県条例第6条第1項に規定する掛金(以下「掛金」という。)に100分の50を乗じて得た金額を対象者に助成する。ただし、県規則第4条第1項第1号の規定により掛金の全額を免除された者は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の助成額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県規則第4条第1項第2号の規定により掛金を減額された者 減額後の掛金に100分の80を乗じて得た金額

(2) 県規則第4条第1項第3号の規定により掛金を減額された者 減額後の掛金に100分の50を乗じて得た金額

3 助成金は、市長が加入者の掛金と市の助成金との合算額を新潟県に納入したときに交付があったものとする。

(申請等)

第4条 掛金の助成を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、心身障害者扶養共済制度掛金助成決定通知書(様式第2号)又は心身障害者扶養共済制度掛金助成変更決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。ただし、佐渡市の区域のうち、合併前の両津市の区域以外の区域については、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則(平成5年両津市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則

平成16年3月1日 規則第109号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第109号