○佐渡市介護手当支給条例

平成16年3月1日

条例第210号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(以下「障害者」という。)を保護している者(以下「保護者」という。)に佐渡市介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の生活の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、市内に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録された者をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく各種手当の受給者及び国、県等の公費を伴う施設に入所している者以外の者とする。

(1) 精神の発達がおくれているため、日常生活において常時介護を必要とする重度の状態にあるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている1級及び2級の者で日常生活において常時介護を必要とする寝たきりの状態にあるもの

(3) 65歳以上の寝たきり又は認知症等の者で、日常生活において常時介護を必要とする状態が6月以上継続していると認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、現に障害者を介護している者をいう。

(平17条例106・一部改正)

(受給資格)

第3条 市内に住所を有する保護者は、この条例の定めるところにより手当の支給を受けることができる。ただし、手当の支給を受ける保護者は、障害者1人につき1人とする。

(申請及び認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請して受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害者が死亡したとき。

(4) 障害者が第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。

2 受給者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(手当の額及び支給期間等)

第6条 手当の額は、障害者1人につき、月額5,000円とする。

2 手当の支給期間は、認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。

3 手当の支給時期は、毎年9月及び3月とし、それぞれの月までの分を支給する。

(支給の制限)

第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 障害者の介護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(受診命令)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、当該障害者につき、市長が指定する医師の診断を受けることを命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市重度心身障害者介護手当支給条例(昭和48年両津市条例第17号)、金井町重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年金井町条例第14号)又は新穂村在宅ねたきり老人等介護手当支給事業実施要綱(平成3年新穂村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第106号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市介護手当支給条例

平成16年3月1日 条例第210号

(平成17年12月28日施行)