○佐渡市国民健康保険条例

平成16年3月1日

条例第213号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条―第6条)

第4章 保健事業(第7条・第8条)

第5章 保険税(第9条)

第6章 雑則(第10条)

第7章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(平30条例5・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例5・一部改正)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例5・改称)

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(平30条例5・一部改正)

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平18条例66・平20条例2・平20条例18・一部改正)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。

2 前項の出産育児一時金の額は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定の例により加算する。ただし、加算する額は、1万2,000円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例66・平20条例18・平20条例66・平23条例9・令5条例4・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例18・一部改正)

第4章 保健事業

(保健事業)

第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平20条例18・一部改正)

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第5章 保険税

(保険税)

第9条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(令5条例4・旧第10条繰上)

第6章 雑則

(財産管理の方法)

第10条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところにより管理するものとする。

(1) 有価証券 確実な銀行その他の金融機関に保護預かりとする。

(2) 現金 確実な銀行その他の金融機関に預金すること。

(3) 前2号に掲げる財産以外の財産 議会の議決した方法によること。

(令5条例4・旧第11条繰上)

第7章 罰則

第11条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められて、これに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(平20条例18・一部改正、令5条例4・旧第12条繰上)

第12条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

(令5条例4・旧第13条繰上)

第13条 市は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(令5条例4・旧第14条繰上)

第14条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合に発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(令5条例4・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の両津市国民健康保険条例(昭和34年両津市条例第7号)、新潟県佐渡郡相川町国民健康保険条例(昭和34年相川町条例第9号)、佐和田町国民健康保険条例(昭和37年佐和田町条例第11号)、金井町国民健康保険条例(昭和34年金井町条例第2号)、新穂村国民健康保険条例(昭和39年新穂村条例第24号)、畑野町国民健康保険条例(昭和37年畑野町条例第22号)、真野町国民健康保険条例(昭和34年真野町条例第4号)、小木町国民健康保険条例(昭和37年小木町条例第18号)、羽茂町国民健康保険条例(平成12年羽茂町条例第2号)又は赤泊村国民健康保険条例(昭和34年赤泊村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、この条例に相当規定があるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

6 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「38万円」とあるのは、「42万円」とする。

(平21条例53・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

7 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例18・追加、令3条例4・一部改正)

8 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例18・追加)

9 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例18・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

10 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第8項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例18・追加)

11 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例18・追加)

12 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例18・追加)

(平成18年9月29日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における事実により対象となる者から適用し、施行日前における事実により対象となる者については、なお従前の例による。

(平成20年1月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における事実により対象となる者から適用し、施行日前における事実により対象となる者については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年7月1日条例第53号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項から第12項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(規則で定める日=令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のために労務に服することができないことに起因する傷病手当金の支給開始の日)

(令和3年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

佐渡市国民健康保険条例

平成16年3月1日 条例第213号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年3月1日 条例第213号
平成18年9月29日 条例第66号
平成20年1月7日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第18号
平成20年12月26日 条例第66号
平成21年7月1日 条例第53号
平成23年3月23日 条例第9号
平成30年3月29日 条例第5号
令和2年5月14日 条例第18号
令和3年3月22日 条例第4号
令和5年3月27日 条例第4号