○佐渡市介護保険法施行細則

平成16年3月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第2条 省令第25条第1項又は第2項の届出は、様式第1号の介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届出書によるものとする。

(資格取得又は喪失等)

第3条 省令第23条、省令第24条第2項及び第3項、省令第29条から第32条まで並びに省令第171条第1項の規定による届出は、様式第2号の介護保険資格取得・異動・喪失届によるものとする。

2 前項に規定する届出の内容を住民異動届及び公簿等によって確認できるときは、当該届出を省略させることができる。

(平21規則39・全改)

(被保険者証等の交付又は再交付)

第4条 省令第26条第2項、省令第27条第1項、省令第28条の2第4項又は省令第83条の6第7項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請は、様式第3号の介護保険被保険者証等交付・再交付申請書によるものとする。

(平27規則28・一部改正)

(要介護認定等の申請)

第5条 次に掲げる規定の申請は、様式第4号(その1)の介護保険要介護認定・要支援認定(更新・変更)申請書によるものとする。

(1) 省令第35条第1項

(2) 省令第40条第1項

(3) 省令第42条第1項

(4) 省令第49条第1項

(5) 省令第54条第1項

(6) 省令第55条の2第1項

2 法第36条の規定による住所移転後の要介護認定又は要支援認定の申請は、様式第4号(その2)の介護保険要介護認定・要支援認定申請書(転入者用)によるものとする。

3 省令第59条第1項の申請は、様式第5号の介護保険サービスの種類指定変更申請書によるものとする。

(平18規則46・一部改正)

(資格者証の交付)

第6条 前条の規定により要介護認定等の申請をした被保険者に様式第6号の介護保険資格者証を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 次に掲げる申請をした被保険者が当該申請を取り下げる場合は、様式第7号による介護保険申請取下申出書を市長に提出するものとする。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定の申請

(2) 法第28条第2項の規定による要介護認定の更新申請

(3) 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請

(4) 法第32条第1項の規定による要支援認定の申請

(5) 法第33条第2項の規定による要支援認定の更新申請

(6) 法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請

(7) 法第37条第2項の規定によるサービスの種類の指定変更の申請

(平18規則46・一部改正)

(主治の医師の意見書等)

第8条 市長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段においてその例による場合を含む。)の規定により主治の医師に意見を求めるときは、様式第8号の介護保険主治医意見書提出依頼書によるものとする。

2 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段においてその例による場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、様式第9号の介護保険受診命令書によるものとし、当該医師に意見を求めるときは、様式第10号の介護保険主治医意見書提出依頼書(指定医用)によるものとする。

(平18規則46・平27規則28・一部改正)

(要介護認定等の結果の通知)

第9条 次に掲げる規定による通知は、様式第11号の介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書によるものとする。

(1) 法第27条第7項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項又は法第31条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 法第27条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)

(3) 法第32条第6項前段(法第33条第4項、法第34条第2項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)

(4) 法第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)

(5) 法第35条第2項後段、第4項後段又は第6項前段

(6) 法第36条

2 法第37条第5項の規定による通知は、様式第12号の介護保険サービスの種類指定変更決定通知書によるものとする。

(平18規則46・一部改正)

(要介護認定等の結果通知書等の受領委任)

第10条 次に掲げる申請をした被保険者は、それらの結果通知書等を被保険者以外のものに受領させることができる。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定

(2) 法第28条第2項の規定による要介護認定の更新

(3) 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定

(4) 法第32条第1項の規定による要支援認定

(5) 法第33条第2項の規定による要支援認定の更新

(6) 法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定

(7) 法第37条第2項の規定によるサービスの種類の指定変更

2 市長は、様式第13号の介護保険認定等結果通知受領委任通知書に記載されたものに前項の結果通知書等を送付するものとする。

(平18規則46・一部改正)

(要介護認定等の申請の却下)

第11条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項若しくは法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、様式第14号の介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書によるものとする。

2 市長は、サービスの種類の指定変更を認めない場合は、様式第15号の介護保険サービスの種類指定変更申請却下通知書により、当該申請を却下するものとする。

(平18規則46・一部改正)

(要介護認定又は要支援認定の延期)

第12条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項若しくは法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、様式第16号の介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書によるものとする。

(平18規則46・一部改正)

(要介護認定又は要支援認定の取消し)

第13条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、様式第17号の介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書によるものとする。

(平18規則46・一部改正)

(受給資格証明書)

第14条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、様式第18号の介護保険受給資格証明書によるものとする。

(指定居宅介護支援を受けること等の届出)

第15条 省令第64条第1号ニ及び省令第77条第1項の届出は、様式第19号の介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書によるものとする。

2 省令第83条の9第1号ニ及び省令第95条の2第1項の届出は、様式第19号の2の介護予防サ-ビス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書によるものとする。

3 省令第65条の4第2号及び省令第85条の2第2項の届出は、様式第19号の3の介護保険居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書((介護予防)小規模多機能型居宅介護)によるものとする。

(平18規則46・平30規則22・一部改正)

(居宅介護サービス費等の支給申請等)

第16条 次に掲げる規定により居宅介護サービス費等の支給を受けようとする被保険者は、様式第20号の介護保険[(居宅介護・介護予防)サービス費、特例(居宅介護・介護予防)サービス費、(居宅介護・介護予防)サービス計画費、特例(居宅介護・介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者(介護・介護予防)サービス費、特例特定入所者(介護・介護予防)サービス費、地域密着型(介護・介護予防)サービス費、特例地域密着型(介護・介護予防)サービス費]支給申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第41条第1項本文

(2) 法第42条第1項第1号又は第2号

(3) 令第15条第1号又は第2号

(4) 法第46条第1項

(5) 法第47条第1項第1号

(6) 令第20条

(7) 法第53条第1項本文

(8) 法第54条第1項第1号又は第2号

(9) 令第24条第1号又は第2号

(10) 法第58条第1項

(11) 法第59条第1項第1号

(12) 令第29条

(13) 法第48条第1項本文

(14) 法第49条第1項第1号

(15) 令第22条

(16) 法第51条の2第1項

(17) 法第53条の3第1項

(18) 法第61条の2第1項

(19) 法第61条の3第1項

(20) 法第42条の2第1項

(21) 法第42条の3第1項

(22) 法第54条の2第1項

(23) 法第54条の3第1項

2 前項各号の規定により申請をした給付費の支給又は不支給の決定は、様式第21号の介護保険[(居宅介護・介護予防)サービス費、特例(居宅介護・介護予防)サービス費、(居宅介護・介護予防)サービス計画費、特例(居宅介護・介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者(介護・介護予防)サービス費、特例特定入所者(介護・介護予防)サービス費、地域密着型(介護・介護予防)サービス費、特例地域密着型(介護・介護予防)サービス費]支給(不支給)決定通知書によるものとする。

(平18規則30・平18規則46・一部改正)

(特例居宅介護サービス費の額)

第17条 法第42条第2項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第18条 法第47条第2項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第19条 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号に定める額とする。

(平18規則46・全改)

(特例施設介護サービス費の額)

第20条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に規定する額とする。

(平18規則30・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第21条 法第50条及び法第60条に規定する割合は、市長が別に定めるものとする。

2 法第50条又は法第60条の規定により、利用者負担額の減額又は免除の申請をする被保険者は、様式第25号(その1)の介護保険利用者負担額減額・免除申請書を、被保険者が旧措置入所者である場合は、様式第25号(その2)の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請に対する決定は、被保険者には様式第26号(その1)の介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により、被保険者が旧措置入所者である場合は、様式第26号(その2)の介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により通知するものとする。

4 利用者負担額の減額又は免除を決定した被保険者に、様式第27号(その1)の介護保険利用者負担額減額・免除認定証を、被保険者が旧措置入所者である場合は、様式第27号(その2)の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を交付するものとする。

(平18規則30・一部改正)

(負担限度額の認定申請)

第21条の2 省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請は、様式第27号の2の介護保険負担限度額認定申請書によるものとし、様式第27号の3の同意書を添えて行うものとする。

2 前項の申請に対する決定通知書は、様式第26号(その1)の介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書によるものとする。

3 負担限度額の認定を決定した被保険者に、様式第27号の4の介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(平18規則30・追加、平27規則28・一部改正)

(特定入所者介護サービス費の差額支給申請)

第21条の3 省令第83条の8第2項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請は、様式第27号の5の介護保険特定入所者介護サービス費差額支給申請書によるものとする。

(平18規則30・追加、平27規則28・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第21条の4 法第51条の3第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の2第2項に規定する額とする。

(平18規則30・追加)

(特例介護予防サービス費の額)

第22条 法第54条第2項の特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。

(平18規則46・一部改正)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第23条 法第59条第2項の特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(平18規則46・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第23条の2 法第61条の3第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の2第2項に規定する額とする。

(平18規則30・追加、平18規則46・一部改正)

(福祉用具購入費の支給の申請)

第24条 省令第71条第1項又は省令第90条第1項の申請は、様式第28号の介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。

(平18規則46・一部改正)

(住宅改修費の支給の申請)

第25条 省令第75条第1項又は省令第94条第1項の申請は、様式第29号の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書によるものとする。

(平18規則46・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第26条 省令第83条の4第1項又は省令第97条の2の3第1項の規定による申請は、様式第30号の介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書によるものとする。

2 前項の申請に対する支給又は不支給の決定は、様式第21号の介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書によるものとする。

3 省令第83条の2の3又は省令第97条の2の2の規定による申請は、様式第30号の2の介護保険基準収入額適用申請書によるものとする。

4 前項の申請に対する負担区分の判定は、様式第30号の3の高額介護サービス費負担区分判定結果通知書によるものとする。

(平18規則46・平27規則28・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)

第26条の2 省令第83条の4の4第1項又は省令第97条の2の4の申請は、様式第30号の4の高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書によるものとする。

2 前項の申請がなされた場合は、様式第30号の5の介護保険自己負担額証明書を交付するものとする。

3 高額医療合算介護サービス費の支給又は不支給の決定は、様式第21号の介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書によるものとする。

(平21規則39・追加、平27規則28・平27規則40・一部改正)

(特定負担限度額の認定申請)

第27条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項の申請は、様式第31号の介護保険特定負担限度額認定申請書によるものとする。

2 前項の申請に対する決定通知書は、様式第26号(その2)の介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書によるものとする。

3 特定負担限度額の認定を決定した被保険者に、様式第32号の介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(平18規則30・全改)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第28条 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号に定める額とする。

(平18規則46・全改)

(利用者負担額減額認定等の取消し)

第29条 利用者負担額等の減額又は免除の条件に該当しなくなったときは、様式第34号の介護保険減免認定取消通知書により通知するものとする。

(保険給付の支払方法変更の予告)

第30条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払方法の変更を行おうとするときは、あらかじめ様式第35号の介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(保険給付の支払方法変更の通知)

第31条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払方法の変更を行うときは、様式第36号(その1)の介護保険給付支払方法変更(償還払い化)通知書により、要介護被保険者等に通知するものとする。ただし、省令第101条第2項の規定により通知する場合は、様式第36号(その2)によるものとする。

(保険給付の支払方法変更の記載消除申請等)

第32条 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等の申請は、様式第37号の介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了申請書によるものとする。

2 前項の申請に対する決定の通知は、様式第38号の介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了決定通知書によるものとする。

(保険給付の支払一時差止の通知)

第33条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行うときは、様式第39号の介護保険給付の支払一時差止通知書により、要介護被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の控除通知)

第34条 省令第106条の通知は、様式第40号の介護保険滞納保険料控除通知書によるものとする。

(保険給付の支払一時差止の予告)

第35条 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行おうとするときは、あらかじめ様式第41号の介護保険給付の差止予告通知書(第2号被保険者)により、要介護被保険者等に通知するものとする。

(保険給付の支払一時差止の通知)

第36条 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行おうとするときは、様式第42号の介護保険給付の差止処分通知書(第2号被保険者)により、要介護被保険者等に通知するものとする。

(保険給付の支払一時差止の記載消除申請等)

第37条 省令第108条の規定により保険給付差止の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等の申請は、様式第43号の介護保険給付支払一時差止終了申請書(第2号被保険者)によるものとする。

2 前項の申請に対する決定の通知は、様式第44号の介護保険給付の差止処分終了決定通知書(第2号被保険者)によるものとする。

(保険給付額の減額通知)

第38条 市長は、法第69条第1項の規定により介護給付等の減額を行うとき、並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わないときは、様式第45号の介護保険給付額減額通知書により、要介護被保険者等に通知するものとする。

(平19規則39・一部改正)

(保険給付額減額等の記載の消除)

第39条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、同項ただし書の政令で定める特別の事情があることにより同条第2項の規定による給付額減額等の措置の免除を申請するときは、様式第46号の介護保険給付額減額免除申請書によるものとする。

2 前項の申請に対する決定の通知は、様式第47号の介護保険給付額減額免除決定通知書によるものとする。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐和田町介護保険法施行細則(平成13年佐和田町規則第2号)、金井町介護保険法施行細則(平成12年金井町規則第5号)、新穂村介護保険法施行細則(平成13年新穂村規則第17号)、畑野町介護保険法施行細則(平成14年畑野町規則第1号)又は赤泊村介護保険法施行細則(平成12年赤泊村規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものについては、当分の間使用することができる。

(平成18年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存する用紙については、当分の間これを使用することができる。

(平成19年4月1日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の佐渡市介護保険法施行細則の規定に基づく申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に存する改正前の佐渡市介護保険法施行細則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(平成27年12月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の佐渡市介護保険法施行細則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月1日規則第30号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている様式第27号の4は、この規則による改正後の様式第27号の4とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第31号で現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年7月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の佐渡市介護保険法施行細則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(平成31年4月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の佐渡市介護保険法施行細則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(令和3年6月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の佐渡市介護保険法施行細則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平27規則40・令5規則16・一部改正)

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(平21規則39・全改、平27規則40・平31規則23・令5規則16・一部改正)

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(平27規則28・平27規則40・令5規則16・一部改正)

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(令3規則5・全改)

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(平18規則46・全改、平27規則28・平27規則40・一部改正)

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(平18規則46・全改、平27規則28・平27規則40・一部改正)

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(平18規則46・全改)

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(平18規則46・全改)

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(平18規則46・全改)

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(平18規則46・全改)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改、令3規則5・一部改正)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平27規則28・一部改正)

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(令5規則16・全改)

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(令5規則16・全改)

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(令5規則16・全改)

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(令5規則16・追加)

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(平18規則46・全改、令3規則5・一部改正)

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(平18規則46・全改、平21規則39・平28規則18・一部改正)

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様式第22号 削除

(平18規則30)

様式第23号 削除

(平18規則30)

様式第24号 削除

(平18規則30)

(平18規則46・全改)

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(平18規則30・全改、令3規則5・一部改正)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改)

画像

(平18規則46・全改)

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(令3規則36・全改、令5規則16・一部改正)

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(平27規則28・追加、令3規則5・一部改正)

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(平18規則46・全改、平27規則28・旧様式第27号の3繰下・一部改正、平30規則7・令5規則16・一部改正)

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(平18規則30・追加、平27規則28・旧様式第27号の4繰下・一部改正、平27規則40・令3規則5・一部改正)

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(平18規則46・全改、令3規則5・一部改正)

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(平18規則46・全改、令3規則5・一部改正)

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(平18規則46・全改、平27規則40・令3規則5・令5規則16・一部改正)

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(平27規則28・追加、平27規則40・平31規則23・令3規則5・一部改正)

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(平27規則28・追加、平28規則18・一部改正)

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(平21規則39・追加、平27規則28・旧様式第30号の2繰下・一部改正、平27規則40・令3規則5・令5規則16・一部改正)

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(令3規則5・全改)

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(平18規則30・全改、平27規則40・平30規則7・令3規則5・令5規則16・一部改正)

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(平18規則46・全改、令5規則16・一部改正)

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様式第33号 削除

(平18規則30)

(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改)

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(平18規則46・全改)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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(平19規則39・全改、平28規則18・一部改正)

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(平18規則46・全改、平28規則18・一部改正)

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佐渡市介護保険法施行細則

平成16年3月1日 規則第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年3月1日 規則第115号
平成17年3月30日 規則第10号
平成18年3月27日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第46号
平成19年4月1日 規則第39号
平成21年4月1日 規則第39号
平成27年7月27日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年3月24日 規則第18号
平成28年7月1日 規則第30号
平成30年3月31日 規則第7号
平成30年7月26日 規則第22号
平成31年4月26日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年6月28日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第16号