○佐渡市介護保険条例施行規則

平成16年3月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市介護保険条例(平成16年佐渡市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付)

第2条 保険料の納付義務者が、条例第5条第1項に規定する各納期の納付額を納付する場合は、様式第1号の1及び第1号の2の介護保険料納入通知書兼領収証書による。

(平30規則8・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第3条 保険料の納付義務者が、条例第8条の規定により修正を受けようとするときは、様式第2号の介護保険料修正申出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出書を受理した場合において、可否を決定したときは、様式第3号の介護保険料修正(承認・不承認)通知書により当該保険料の納付義務者に通知するものとする。

(保険料の額の通知)

第4条 条例第9条の規定による保険料の額の通知は様式第4号の介護保険料額決定通知書により、その額に変更のあったときの通知は様式第5号の介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書によるものとする。

2 保険料の徴収方法を変更するときは、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書により、保険料の納付義務者に通知するものとする。

(督促状)

第5条 保険料の督促状は、様式第6号による。

(還付又は充当の通知)

第6条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、当該納付義務者に様式第7号の介護保険料過誤納金還付通知書又は、様式第8号の介護保険料過誤納金充当通知書により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第7条 保険料の納付義務者が、条例第11条第3項に規定する減免を受けようとする場合は、様式第9号の介護保険料延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納付義務者に様式第10号の介護保険料延滞金減免(承認・不承認)通知書により通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第8条 保険料の納付義務者が、条例第12条第1項に規定する徴収猶予を受けようとする場合は、様式第11号の介護保険料徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納付義務者に様式第12号の介護保険料徴収猶予(承認・不承認)通知書により通知するものとする。

(保険料徴収猶予の取消し)

第9条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その者に係る財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予した保険料の全部又は一部についての徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収する。

2 前項の規定により徴収猶予の取り消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に様式第13号の介護保険料徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(保険料の減免)

第10条 保険料の納付義務者が条例第13条第1項に規定する減免を受けようとする場合は、様式第14号の介護保険料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納付義務者に様式第15号の介護保険料減免(承認・不承認)通知書により通知するものとする。

(保険料減免の取消し)

第11条 条例第13条第3項の規定による申告は、様式第16号の介護保険料減免取消申告書によるものとする。

2 市長は、前項の申告に基づき、介護保険料の減免の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に様式第17号の介護保険料減免取消通知書により通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市介護保険条例施行規則(平成13年両津市規則第26号)、相川町介護保険条例施行規則(平成13年相川町規則第10号)、佐和田町介護保険条例施行規則(平成13年佐和田町規則第10号)、金井町介護保険条例施行規則(平成12年金井町規則第28号)、新穂村介護保険条例施行規則(平成12年新穂村規則第26号)、畑野町介護保険条例施行規則(平成12年畑野町規則第14号)、真野町介護保険条例施行規則(平成12年真野町規則第17号)、小木町介護保険条例施行規則(平成12年小木町規則第19号)、羽茂町介護保険条例施行規則(平成13年羽茂町規則第10号)又は赤泊村介護保険条例施行規則(平成12年赤泊村規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第4号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する平成25年3月31日以前の規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する令和3年3月31日以前の佐渡市介護保険条例施行規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(平26規則16・全改、平28規則18・平29規則10・令3規則4・一部改正)

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(平26規則16・全改、平28規則18・平29規則10・令3規則4・一部改正)

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(平26規則16・全改、平28規則18・令3規則4・一部改正)

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(平17規則11・平28規則18・一部改正)

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(平17規則11・平28規則18・一部改正)

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(平17規則11・平28規則18・一部改正)

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(平27規則39・一部改正)

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(平17規則11・平28規則18・一部改正)

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(平17規則11・平28規則18・一部改正)

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佐渡市介護保険条例施行規則

平成16年3月1日 規則第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年3月1日 規則第116号
平成17年3月30日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月5日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第34号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年3月19日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第34号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第39号
平成28年3月24日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第4号