○佐渡市介護保険料納付奨励規則

平成16年3月1日

規則第118号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険料の納付について必要な事項を定めることにより、納付意識の高揚及び介護保険料収入の確保を図ることを目的とする。

(納付組合)

第2条 この規則において「納付組合」とは、次に掲げるもので市長が承認したものをいう。

(1) 市政事務嘱託員が介護保険料を取りまとめ納付するもの

(2) 介護保険料の取りまとめ納付を目的として地域又は職域により組合員20人以上で組織した組合。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、組合員20人未満であっても組合とみなすことができる。

(設立又は変更届)

第3条 納付組合(以下「組合」という。)を設立し、又は解散しようとするときは、15日以内に次の事項を記載した届書にその組合の代表者(以下「組合長」という。)が記名押印して市長に届け出なければならない。届出事項に変更があった場合も、同様とする。

(1) 設立(解散、変更)の年月日

(2) 名称

(3) 事業所の所在地

(4) 組合員名簿

(5) 組合長の氏名

(市税等納入帳)

第4条 市長は、毎年4月15日までに市税等納入帳を組合長あて送付する。

2 組合長は、組合員の介護保険料を取りまとめ納付したときは、市税等納入帳に佐渡市指定金融機関及び佐渡市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の証明を受けなければならない。

3 組合長は、毎年3月5日までに指定金融機関等を経由して、市税等納入帳を市長へ提出しなければならない。

(取りまとめ納付)

第5条 組合長は、納期限までに組合員の介護保険料を取りまとめ納期内又は納期限後5日以内に指定金融機関等へ納付しなければならない。

2 前項の規定により介護保険料を納付したときは、組合長は、指定金融機関等から受けた領収証書を速やかに組合員に配布するものとする。

(助成)

第6条 市長は、組合に対し当該年度の介護保険料の取りまとめ納付に要する経費を補うため、次に掲げる額の合計額による納付事務取扱補償費(以下「補償費」という。)を交付する。

(1) 前条第1項の期日までに組合長が取りまとめ納付した介護保険料の納付書枚数に20円を乗じて得た額

(2) 前条第1項の期日までに組合長が取りまとめ納付した介護保険料の納付額に100分の1.2を乗じて得た額

2 補償費は、市税等納入帳に記載された毎年度の年間実績により計算し、4月1日から2月以内に組合長に交付する。

3 前項の算定額に10円未満の端数を生じたときは、切り捨てる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市介護保険料納付奨励規則(平成12年両津市規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市介護保険料納付奨励規則

平成16年3月1日 規則第118号

(平成16年3月1日施行)