○佐渡市において実施する介護サービス事業に係る使用料及び手数料条例

平成16年3月1日

条例第216号

(趣旨)

第1条 本市において実施する介護サービス事業(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護老人保健施設サービス及び介護福祉施設サービスの事業をいう。)に係る使用料及び手数料(以下「利用料」という。)は、この条例の定めるところによる。

(平21条例5・一部改正)

(利用料)

第2条 前条により徴収する利用料は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用に要する費用として規則で定める額

(平21条例5・全改)

(納入期限)

第3条 利用料は、利用の都度又は納入通知書の指定する期限までに納めなければならない。

(利用料の減免)

第4条 市長は、貧困、災害又は公益上の理由により必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の佐渡広域市町村圏組合において実施する介護サービス事業に係る使用料及び手数料条例(平成12年佐渡広域市町村圏組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月13日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

佐渡市において実施する介護サービス事業に係る使用料及び手数料条例

平成16年3月1日 条例第216号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年3月1日 条例第216号
平成21年3月13日 条例第5号