○佐渡市保健センター条例

平成16年3月1日

条例第217号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進し、保健サービスを総合的に行うため、保健センターを設置する。

(平18条例20・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

両津保健センター

佐渡市浜田177番地1

佐和田保健センター

佐渡市河原田本町394番地

(平17条例7・平17条例105・平18条例20・平21条例78・一部改正)

(事業)

第3条 佐渡市保健センター(以下「保健センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康管理に関すること。

(2) 保健衛生の教育及び研修に関すること。

(3) 健康相談及び生活指導に関すること。

(4) 疾病予防に関すること。

(5) 保健衛生組織の指導育成に関すること。

(6) 食生活改善に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりに必要なこと。

(平18条例20・一部改正)

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は閉館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(平18条例20・平21条例78・一部改正)

(利用時間)

第5条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平21条例78・全改)

(利用の範囲)

第6条 保健センターは、第1条に掲げる目的以外に利用してはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平18条例20・一部改正)

(利用の許可)

第7条 保健センターの施設及び設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(平18条例20・一部改正)

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を許可しない。

(1) その利用が保健センターの運営上支障があるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(3) その利用が保健センターの建物及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保健センターの管理上不適当と認めるとき。

(平18条例20・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に対して利用の許可を取り消し、変更し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 保健センターの管理運営上やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項各号の規定による許可の取消し等によって、その者が受けた損失は補償しない。

(平18条例20・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平18条例20・旧第10条繰下、平21条例78・旧第12条繰上)

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、保健センターの施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定による許可の取消し又は利用の停止若しくは変更の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(平18条例20・旧第11条繰下・一部改正、平21条例78・旧第13条繰上)

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により保健センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例20・旧第12条繰下・一部改正、平21条例78・旧第14条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例20・旧第13条繰下、平21条例78・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市健康センター条例(昭和56年両津市条例第11号)又は佐和田町保健センター設置条例(昭和57年佐和田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第105号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の小木町総合福祉センター条例又は赤泊村福祉保健センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年12月28日条例第78号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

佐渡市保健センター条例

平成16年3月1日 条例第217号

(平成22年4月1日施行)