○佐渡市母子健康センター条例施行規則
平成16年3月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市母子健康センター条例(平成16年佐渡市条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の利用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。
2 市長は、健康センターの利用を許可したとき、又は不許可したときは、申込者に通信連絡等により連絡するとともに許可した場合にあっては、母子健康センター利用記録簿(様式第2号)に記載しなければならない。
(遵守事項)
第4条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡又は転貸をしないこと。
(3) 健康センターの施設及び備品の取扱いは丁重に行い、損傷、紛失等の場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。