○佐渡市健康診査等負担金徴収規則

平成16年4月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行う健康診査及び検診(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部として徴収する徴収金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則34・一部改正)

(健康診査等の種類及び負担金の額)

第2条 健康診査等の種類及び負担金の額は、次のとおりとする。

(1) 健康診査 1,000円

追加で肝炎検査を受ける者

肝炎検査が実施される年度末までに40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳になる者 0円

上記以外の者 700円

(2) 胃がん検診 1,000円

(3) 子宮頸がん検診 1,000円

(4) 肺がん検診(レントゲン) 0円

(5) 肺がん検診(喀痰かくたん細胞診) 1,000円(うち容器代200円)

(6) 乳がん検診 1,000円

(7) 大腸がん検診 500円

(8) 骨粗しょう症検診 600円

(9) 前立腺がん検診 1,000円

(10) 歯周疾患検診 0円

(平17規則12・平19規則13・平20規則34・平22規則3・平24規則19・平26規則23・平28規則6・令3規則31・一部改正)

(負担金の徴収)

第3条 市又は市が健康診査等の業務を委託した医療機関等は、前条各号の健康診査等を受ける者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)から負担金を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3号第6号及び第7号に規定する検診を受ける者で、国が実施する新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業により当該検診に係る費用の補助を受けるものについては、負担金を徴収しない。

(平20規則34・平22規則3・平23規則24・平26規則23・平27規則5・平28規則6・令3規則31・一部改正)

(負担金の免除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を免除することができる。

(1) 健康診査等が実施される年度の末日までに満75歳以上になる者

(2) 健康診査等が実施される年度末までに満65歳以上満75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)の規定による障害の状態にあるもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(4) 市長が特に必要と認める場合

(平20規則34・令3規則31・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市健康診査負担金徴収規則(昭和63年両津市規則第4号)、相川町健康診査費用徴収規則(平成10年相川町規則第26号)、佐和田町健康診査費用徴収規則(平成11年佐和田町規則第7号)、金井町健康診査負担金徴収規則(昭和61年金井町規則第1号)、新穂村健康診査費用徴収規則(平成14年新穂村規則第11号)、畑野町健康診査費用徴収規則(平成14年畑野町規則第19号)、真野町健康診査費用徴収規則(平成12年真野町規則第6号)、小木町健康診査費用徴収規則(昭和60年小木町規則第7号)、羽茂町健康診査負担金徴収規則(昭和58年羽茂町規則第22号)又は赤泊村健康診査徴収金徴収規則(昭和58年赤泊村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月29日規則第19号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市健康診査等負担金徴収規則

平成16年4月1日 規則第125号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第125号
平成17年3月30日 規則第12号
平成19年3月26日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第34号
平成22年2月25日 規則第3号
平成23年5月30日 規則第24号
平成24年6月29日 規則第19号
平成26年4月1日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第31号