○佐渡市子どもの医療費助成に関する条例

平成16年3月1日

条例第224号

(目的)

第1条 この条例は、乳児の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって乳児の保健の向上と福祉の増進に寄与するため、また、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの一環として、児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、乳児及び児童の医療費の一部をその保護者に助成することを目的とする。

(平19条例62・平23条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、特例療養費及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって市内に住所を有する乳児及び児童(以下「児童」という。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護している者をいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の児童の保護者である者

(2) 佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第211号)に基づき助成を受けることができる児童の保護者である者

(3) 佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第202号)に基づき助成を受けることができる児童の保護者である者

(平17条例17・平19条例62・平23条例10・一部改正)

(受給者証交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を市長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者であると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者でないと認めたときは、助成対象者に却下決定通知書により通知するものとする。

(助成対象期間)

第6条 医療費の助成対象期間は、次のとおりとする。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(ただし、次号に掲げる療養に伴うものを除く。)の療養又は医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合の医療費の助成対象期間は、対象児童が出生した日から満18歳に達した日以後最初の3月末日までとする。

(2) 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養を受ける場合の医療費の助成対象期間は、対象児童が出生した日から満18歳に達した日以後最初の3月末日までとする。

(平17条例17・平19条例62・平21条例47・平22条例35・平23条例10・平24条例22・平28条例9・一部改正)

(助成の範囲)

第7条 市長は、対象児童に係る自己負担額から次の各号に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

(1) 医療保険法各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」又は「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養(ただし、第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

(2) 医療を受ける者(次号に掲げる給付を受ける者を除く。)が同一の月に同一の保険医療機関等において前号に掲げる給付を5回以上受けるときは、前号の規定にかかわらず、5回目以降の前号の給付に係る前号の一部負担金の額は、0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は当該自己負担額を限度とする。

(3) 医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 市長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から前項に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が助成額の決定に際し、受給者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められる場合には、第1項の規定による一部負担金相当額を助成することができるものとする。

4 市長は、前項による一部負担金の助成を決定したときは、その内容を速やかに知事に報告するものとする。

5 対象児童が医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合は、自己負担額の全額を助成する。

(平19条例7・平19条例62・平27条例10・一部改正)

(助成の申請)

第8条 受給者が前条に規定する助成を受けようとする場合には、市長に申請するものとする。ただし、対象児童が前条第3項に該当しない場合で保険医療機関等(医科、歯科及び薬局に限る。)において療養を受ける場合には、受給者証の提示により申請を要しないものとする。

(平19条例62・一部改正)

(助成額の決定)

第9条 市長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書による場合は、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給者が第三者から対象児童の医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(平19条例62・一部改正)

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市幼児の医療費助成に関する条例(平成8年両津市条例第15号)、相川町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年相川町条例第26号)、佐和田町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年佐和田町条例第20号)、金井町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年金井町条例第18号)、新穂村幼児の医療費助成に関する要綱(平成10年新穂村要綱第4号)、畑野町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年畑野町条例第16号)、真野町幼児の医療費助成に関する規則(平成8年真野町規則第8号)、小木町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年小木町条例第22号)、羽茂町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年羽茂町条例第15号)又は赤泊村幼児の医療費助成に関する条例(平成8年赤泊村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年9月28日条例第62号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年7月1日条例第47号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第35号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(佐渡市乳児の医療費助成に関する条例の廃止)

2 佐渡市乳児の医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第223号)は、廃止する。

(平成24年6月29日条例第22号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第9号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

佐渡市子どもの医療費助成に関する条例

平成16年3月1日 条例第224号

(平成28年9月1日施行)