○佐渡市狂犬病予防法施行細則

平成16年3月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 市長に提出する申請又は届出は、次の各号に掲げる様式により提出しなければならない。

(1) 省令第3条の規定による犬の登録の申請又は省令第12条第2項の規定による注射済票の交付の申請 様式第1号

(2) 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請 様式第2号

(3) 省令第8条の規定による犬の死亡の届出 様式第3号

(4) 省令第9条の規定による犬の所在地又は犬の所有者の氏名若しくは住所(犬の所有者が法人の場合にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更の届出 様式第4号

(予防注射の方法)

第3条 法第5条の規定による予防注射は、診療を業務とする獣医師(以下「開業獣医師」という。)が実施するものとする。

2 市長は、省令第11条第1項に規定する時期における定期の予防注射(以下「定期注射」という。)の実施に当たって、その場所及び日時を公示するとともに、犬の所有者に適当な方法で通知するものとする。

3 定期注射は、集合注射によるものとする。

4 省令第11条第2項の規定により、その犬に狂犬病の予防注射を受けさせようとする者は、開業獣医師に申し出て注射を受けさせるものとする。

5 前項の規定により狂犬病の予防注射を実施した開業獣医師は、毎月10日までに前月実施した状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市狂犬病予防法施行細則(平成12年両津市規則第20号)、相川町狂犬病予防法施行細則(平成12年相川町規則第21号)、佐和田町狂犬病予防法施行細則(平成12年佐和田町細則第1号)、金井町狂犬病予防法施行細則(平成12年金井町細則第3号)、新穂村狂犬病予防法施行規則(平成12年新穂村規則第6号)、畑野町狂犬病予防法施行細則(平成12年畑野町細則第3号)、真野町狂犬病予防法施行細則(平成12年真野町規則第3号)、小木町狂犬病予防法施行細則(平成12年小木町細則第3号)、羽茂町狂犬病予防法施行細則(平成12年羽茂町規則第12号)又は赤泊村狂犬病予防法施行細則(平成12年赤泊村細則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市狂犬病予防法施行細則

平成16年3月1日 規則第130号

(平成16年3月1日施行)