○佐渡市盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則

平成16年3月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市手数料条例(平成16年佐渡市条例第68号)第5条第2項の規定に基づき、盲導犬使用者の社会参加を促進し、その負担を軽減するため、佐渡市手数料条例第2条に規定する手数料のうち、第3条に掲げる手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象者)

第2条 この規則で定める免除の対象となる者は、視覚に障害を有し、かつ、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項で規定された犬(以下「盲導犬」という。)の使用者証を有する者で市長が認めたものとする。

(免除の対象となる手数料)

第3条 免除の対象となる手数料は、次に定めるものとする。

(1) 狂犬病予防注射済票交付手数料(佐渡市手数料条例別表全般の項第23号)

(2) 犬の鑑札の再交付手数料(佐渡市手数料条例別表全般の項第24号)

(3) 狂犬病予防注射済票再交付手数料(佐渡市手数料条例別表全般の項第25号)

(狂犬病予防注射済票手数料の免除申請)

第4条 第2条の規定に該当する者で前条の狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」という。)交付手数料の免除を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、注射済票交付手数料の免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、市の職員から次に定める証明書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 盲導犬使用者証

3 注射済票交付手数料の盲導犬の狂犬病予防注射済票交付手数料免除申請書の様式は、様式第1号とする。

(注射済票の交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、前条第2項の各号に掲げる証明書の記号及び番号を登録原簿に記載し、注射済票を交付するものとする。

(犬の鑑札の再交付手数料の免除申請)

第6条 犬の鑑札の再交付手数料の免除を行う場合は、第4条及び前条の「注射済票」を「犬の鑑札」と、「交付」を「再交付」と読み替えるものとする。

2 犬の鑑札の再交付手数料の盲導犬の/犬鑑札の再交付/狂犬病予防注射済票再交付/手数料免除申請書の様式は、様式第2号とする。

(注射済票再交付手数料の免除申請)

第7条 注射済票再交付手数料の免除を行う場合、第4条及び第5条の「交付」を「再交付」と読み替えるものとする。

2 注射済票再交付手数料免除申請書の様式は、盲導犬の/犬鑑札の再交付/狂犬病予防注射済票再交付/手数料免除申請書(様式第2号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則(平成12年両津市規則第21号)、相川町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年相川町規則第22号)、佐和田町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年佐和田町規則第8号)、金井町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年金井町規則第14号)、新穂村盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年新穂村規則第7号)、畑野町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則(平成12年畑野町規則第7号)又は真野町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年真野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則

平成16年3月1日 規則第131号

(平成16年3月1日施行)