○佐渡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び佐渡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年佐渡市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 産業廃棄物の処分を受けようとするものは、あらかじめ市に申し出なければならない。
3 市長は、別表の産業廃棄物について、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすと認めるときは、その全部又は一部の受入れを制限するものとする。
(平18規則74・平19規則37・令2規則1・一部改正)
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法等)
第4条 条例第22条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) 市が指定する容器又は処理券(以下「指定容器等」という。)により、一般廃棄物を処理する場合の手数料は、指定容器等を販売するときに、販売数に応じて徴収するものとし、領収書は、指定袋の販売により発行したものとみなす。
(2) 指定容器等によらず、一般廃棄物を市長の指定する処理施設等に運搬し、市が処分する場合の手数料は、搬入の都度現金により徴収する。ただし、市長が認めた場合は、納入通知書(口座振替の場合は、納入書)により徴収することができる。
(3) し尿の収集及び運搬の手数料は、納入通知書兼領収書(様式第2号)を発行し、占有者から徴収する。
(平22規則6・一部改正)
(産業廃棄物処分費用の徴収方法等)
第5条 条例第33条に規定する産業廃棄物処分費用の徴収は、市長の指定する施設に搬入する際に、その重量に応じて現金により徴収する。ただし、市長が認めた場合は、納入通知書(口座振替の場合は、納入書)により徴収することができる。
2 市長は、手数料の全部又は一部の免除を決定したときは、一般廃棄物処理手数料、産業廃棄物の処分費用の免除決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、天災等の場合で特に市長が認めた場合は、この限りでない。
3 し尿受入施設へ搬入するグリストラップ汚泥に係る産業廃棄物の処分費用は、当分の間、免除するものとする。
(令2規則1・一部改正)
(指定容器等の返還)
第7条 市長は、販売した指定容器等の返還には応じないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(無効の指定容器等)
第8条 指定容器等について、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 著しく汚損又は損傷したもの
(2) 正当な使用と認められないもの
2 浄化槽清掃業の申請者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 許可の更新を申請する場合には、当該許可の有効期限の日の30日前までに当該申請書を提出しなければならない。
(平25規則26・旧第14条繰上)
(平25規則26・旧第15条繰上)
(平25規則26・旧第16条繰上)
(平25規則26・旧第17条繰上)
(平25規則26・旧第18条繰上)
(施設及び運搬用機材の検査)
第14条 条例第28条に規定する施設及び運搬機材の検査は、毎年1回以上(施設又は運搬機材を変更したときは、その都度)受けなければならない。
(平25規則26・旧第19条繰上)
(平25規則26・旧第20条繰上)
(平25規則26・旧第21条繰上)
(報告書の徴収)
第17条 許可業者は、一般廃棄物取扱状況報告書(様式第15号)により、当該月の取扱状況等を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(平25規則26・旧第22条繰上)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平25規則26・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成10年両津市規則第40号)、相川町廃棄物の減量及び清掃等に関する条例施行規則(平成9年相川町規則第1号)若しくは金井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年金井町規則第11号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合佐渡クリーンセンター廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成13年佐渡広域市町村圏組合規則第3号)若しくは南佐渡クリーンセンター廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年南佐渡クリーンセンター規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第74号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐渡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第15条の規定により交付された許可証は、当該許可書の有効期限が満了する日までの間は、改正後の佐渡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第15条の規定により交付された許可証とみなす。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2規則1・追加)
種類 | 規格 | 搬入指定施設 | 受入量 | |
廃プラスチック類 | 浮類 | 高さ1m×幅1m×長さ2m以内のもの(プラスチック製のものは、半分に切断すること) | 佐渡クリーンセンター | 1回10個まで |
プラスチック製箱(容器) | 横1m×高さ1m×奥行き1m以内のもの(付着物のない状態のもの) | 1回20kgまで | ||
包装資材(ビニール類、フィルム類) | 1m四方に切断したもの(水切りをすること) | |||
シート類 | ||||
発泡スチロール箱 | 横1m×高さ1m×奥行き1m以内のもの(付着物のない状態のもの) | 1回10kgまで | ||
印刷、製本及び出版等に伴う紙くず | 燃やすごみ袋に入る大きさのもの | 1回500kgまで | ||
家具、はきもの及び木製容器等の製造に伴う木くず | 長さ50cm×太さ5cm以内のもの | |||
菓子、製粉等の製造に伴うカス及び残さい | 固形状又は水切りしたもの | |||
飲食店等に設置されるグリストラップの汚泥 | 固形状又は水切りしたもの | 1回30kgまで | ||
し尿、浄化槽汚泥と混載したもの | し尿受入施設 | |||
側溝清掃から生じる汚泥 | 固形状又は水切りしたもの | 南佐渡一般廃棄物最終処分場 |
(平18規則25・平19規則34・一部改正)
(平25規則26・一部改正)
(平25規則26・一部改正)
(平22規則43・平25規則26・一部改正)
(平22規則43・平25規則26・一部改正)
(平25規則26・一部改正)
(平25規則26・一部改正)
(平25規則26・一部改正)
(平25規則26・一部改正)
(平25規則26・一部改正)
(平25規則26・一部改正)
(平25規則26・一部改正)