○佐渡市廃棄物処理施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市廃棄物処理施設条例(平成16年佐渡市条例第227号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、廃棄物処理施設の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物の受入時間等)

第2条 廃棄物の受入時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。

2 廃棄物処理施設の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休日にすることができる。

(1) 両津クリーンセンター、佐渡クリーンセンター及び南佐渡クリーンセンター

 日曜日

 12月31日から翌年の1月3日まで

(2) 灰溶融固形化施設、一般廃棄物最終処分場、南佐渡一般廃棄物最終処分場及びし尿受入施設

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(に掲げる日を除く。)

(平19規則54・平26規則11・一部改正)

(投入手続)

第3条 使用者は、廃棄物処理施設にごみ又はし尿及び浄化槽汚泥を投入しようとするときは、氏名、投入量等を係員に申し出て、次の伝票の記帳を受けた後、係員の指示に従って投入しなければならない。

(1) ごみ等の計量伝票 市長が別に定める様式

(2) し尿及び浄化槽汚泥投入伝票 市長が別に定める様式

2 係員は、記帳済の伝票の副本をその都度使用者に交付するものとする。

(使用者の義務)

第4条 廃棄物処理施設の構内を汚染した者は、係員の指示に従い、直ちに清掃しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第54号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

佐渡市廃棄物処理施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第133号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 規則第133号
平成19年6月29日 規則第54号
平成26年3月28日 規則第11号