○佐渡市火葬場条例

平成16年3月1日

条例第229号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、次のとおり火葬場を設置する。

名称

位置

青山斎場

佐渡市吾潟225番地2

相川斎場

佐渡市相川鹿伏68番地1

永安館

佐渡市真野新町568番地1

(平17条例7・平27条例48・一部改正)

(使用の許可)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(死体の処理)

第3条 火葬は、死体を火葬場管理者に委託し、その遺骨は、火葬場管理者の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が前項に規定する指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、火葬場管理者がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(令元条例18・旧第4条繰上)

(使用料)

第4条 第2条の規定により、使用を許可された者は、次の表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

死者の生前の住所(死胎については胎児の父又は母の住所)が本市である場合

18歳以上1体につき 20,000円

18歳未満1体につき 無料

死胎1体につき 無料

切断四肢1個につき 無料

上記以外の場合

18歳以上1体につき 35,000円

18歳未満1体につき 20,000円

死胎1体につき 10,000円

切断四肢1個につき 10,000円

2 前項の使用料は、市長の発行する納入通知書によってその都度納付しなければならない。

(平20条例70・旧第6条繰上、平27条例48・一部改正、令元条例18・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるものに対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例70・旧第7条繰上、令元条例18・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほか、還付しない。

(平20条例70・旧第8条繰上、令元条例18・旧第7条繰上)

(業務委託)

第7条 市長は、火葬場管理者が行うべき管理業務の一部を委託することができる。

(平20条例70・旧第9条繰上、令元条例18・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例70・旧第10条繰上、令元条例18・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市青山斎場条例(昭和39年両津市条例第6号)若しくは相川町火葬場条例(昭和41年相川町条例第14号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合火葬場の設置及び管理に関する条例(平成6年佐渡広域市町村圏組合条例第39号)若しくは南佐渡クリーンセンター火葬場の設置及び管理に関する条例(平成13年南佐渡クリーンセンター条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第70号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第48号)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第5条第1項の表の規定は、同日以後に使用する火葬場の使用料から適用する。

(令和元年12月24日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第4条第1項の表の規定は、同日以後に使用する火葬場の使用料から適用する。

佐渡市火葬場条例

平成16年3月1日 条例第229号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第4節 墓地・火葬場
沿革情報
平成16年3月1日 条例第229号
平成17年3月30日 条例第7号
平成20年12月26日 条例第70号
平成27年12月28日 条例第48号
令和元年12月24日 条例第18号