○佐渡市火葬場条例施行規則

平成16年3月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市火葬場条例(平成16年佐渡市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条の規定による佐渡市火葬場(以下「火葬場」という。)の使用について許可を受けようとする者は、死体火葬申請書(様式第1号の1。死産児の火葬をしようとする場合にあっては、様式第1号の2。胎盤、切断四肢を火葬しようとする場合は、様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、火葬場の使用を許可したときは、死体火葬許可証(様式第2号の1。死産児の火葬をしようとする場合にあっては、様式第2号の2。胎盤、切断四肢を火葬しようとする場合は、様式第2号の3。)を交付するとともに、火葬場使用許可証(様式第3号の1。死産児の火葬をしようとする場合にあっては、様式第3号の2。胎盤、切断四肢を火葬しようとする場合は、様式第3号の3。)を交付する。

2 前項の許可証は、火葬場使用の際、火葬場使用料金領収書とともに、火葬場管理者に提出しなければならない。

(使用の順序)

第4条 火葬場の使用は、前条の許可証に記載される火葬の日時の順による。

(令元規則19・追加)

(業務日誌等の整備)

第5条 火葬場管理者は、火葬を行ったときは、業務日誌(様式第4号)等に必要事項を記入し、これを保管しておかなければならない。

2 火葬場管理者は、毎月5日までに、その前月中の火葬の状況を火葬状況報告書(様式第5号)に取りまとめ、主管課長に報告しなければならない。

(令元規則19・旧第4条繰下)

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

(平20規則66・一部改正、令元規則19・旧第5条繰下)

(様式)

第7条 この規則に定める事務に関し必要な様式は、法令等に特に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 火葬執行記録簿 業務日誌を兼ねる。

(2) 火葬記録簿 火葬場使用許可証を兼ねる。

(令元規則19・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元規則19・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市青山斎場条例施行規則(昭和46年両津市規則第11号)若しくは相川町火葬場等使用規則(昭和41年相川町規則第11号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年佐渡広域市町村圏組合規則第21号)若しくは南佐渡クリーンセンター火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年南佐渡クリーンセンター規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月26日規則第66号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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(平21規則55・一部改正)

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(平21規則55・一部改正)

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(平21規則55・一部改正)

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(平21規則55・一部改正)

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(平21規則55・一部改正)

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(平21規則55・一部改正)

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(平20規則66・一部改正)

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佐渡市火葬場条例施行規則

平成16年3月1日 規則第135号

(令和2年4月1日施行)