○佐渡市火葬場条例施行規則
平成16年3月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市火葬場条例(平成16年佐渡市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可証は、火葬場使用の際、火葬場使用料金領収書とともに、火葬場管理者に提出しなければならない。
(使用の順序)
第4条 火葬場の使用は、前条の許可証に記載される火葬の日時の順による。
(令元規則19・追加)
(業務日誌等の整備)
第5条 火葬場管理者は、火葬を行ったときは、業務日誌(様式第4号)等に必要事項を記入し、これを保管しておかなければならない。
2 火葬場管理者は、毎月5日までに、その前月中の火葬の状況を火葬状況報告書(様式第5号)に取りまとめ、主管課長に報告しなければならない。
(令元規則19・旧第4条繰下)
(平20規則66・一部改正、令元規則19・旧第5条繰下)
(様式)
第7条 この規則に定める事務に関し必要な様式は、法令等に特に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 火葬執行記録簿 業務日誌を兼ねる。
(2) 火葬記録簿 火葬場使用許可証を兼ねる。
(令元規則19・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令元規則19・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第66号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平21規則55・一部改正)
(平21規則55・一部改正)
(平21規則55・一部改正)
(平21規則55・一部改正)
(平21規則55・一部改正)
(平21規則55・一部改正)
(平20規則66・一部改正)