○佐渡市農村婦人の家条例

平成16年3月1日

条例第234号

(設置)

第1条 市内の農山漁村の婦人が生活の改善について、知識及び技術を習得し、地域社会における婦人の資質の向上を図り、併せて社会性及び連帯性を培うための多目的利用施設として、農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあい両津農村婦人の家

佐渡市加茂歌代460番地1

(平21条例52・一部改正)

(開所時間)

第3条 婦人の家の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 婦人の家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可する場合、市長が必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 婦人の家の利用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる場合

(2) 婦人の家の利用の内容又は方法が婦人の家の建物又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が婦人の家の管理上必要と認める場合

(使用料)

第6条 第1条に規定する目的以外のために婦人の家を利用する者で、第4条の規定により利用の許可を受けたものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用を許可されたときに納入しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めによらない事由で利用できないとき。

(2) 利用開始前に利用者が利用の取消しを申し出て、市長がこれを認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、故意又は過失により婦人の家の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市農村婦人の家条例(昭和53年両津市条例第13号)又は相川町農村婦人の家条例(昭和59年相川町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年7月1日条例第52号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平21条例52・一部改正)

ふれあい両津農村婦人の家使用料

利用区分

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(18時~21時)

1日

(9時~17時)

共同学習室(大)

700

970

970

1,810

共同学習室(小)

280

420

420

970

食品加工室

970

1,110

1,110

2,360

談話室

420

700

700

1,390

備考 暖房期間中は、燃料実費を加算して得た金額とする。

佐渡市農村婦人の家条例

平成16年3月1日 条例第234号

(平成21年7月1日施行)