○佐渡市民農園条例

平成16年3月1日

条例第239号

(設置)

第1条 農業者以外の者が野菜、花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に市民農園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中原地区お楽しみ農園

佐渡市中原字宮の腰337番地1

佐渡市中原字寺畑338番地1

長木地区お楽しみ農園

佐渡市長木957番地

佐渡市長木958番地1

佐渡市長木958番地2

佐渡市長木959番地

真野ふれあい農園

佐渡市四日町367番地1

佐渡市四日町367番地3

佐渡市四日町308番地

城の山ふれあい農園

佐渡市赤泊433番地1

佐渡市赤泊434番地の一部

佐渡市赤泊434番地1の一部

佐渡市赤泊435番地1

佐渡市赤泊436番地1

佐渡市赤泊436番地2

佐渡市赤泊1944番地

(平21条例48・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市民農園(以下「農園」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用条件)

第4条 利用条件は、次のとおりとする。

(1) 利用期間は、3年間とする。ただし、3年ごとの一斉契約とし、中途契約者は一斉契約の満了日までとする。

(2) 貸付けに係る年間使用料は、第6条に規定するとおり徴収する。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、次に該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)第8条各号に掲げる行為をしたとき。

(2) 利用者が許可の取消しを申し出たとき。

(3) 利用者が正当な理由なくして耕作しないとき。

(使用料)

第6条 利用の許可を受けた者は、別表の区分に従い、使用料を前納しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない理由で利用ができなくなった場合

(2) 市長が相当な理由があると認めるとき。

(禁止事項)

第8条 利用者は、農園において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 農園を転貸すること。

(4) 他の利用者に迷惑となる行為をすること。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第2条中「長木地区お楽しみ農園」の規定については、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐和田町お楽しみ農園設置条例(平成4年佐和田町条例第12号)、真野町民ふれあい農園設置条例(平成5年真野町条例第7号)又は赤泊村城の山ふれあい農園設置条例(平成15年赤泊村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年7月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平21条例48・一部改正)

名称

使用料

備考

中原地区お楽しみ農園

年額 1m2当たり 125円

合計額の10円未満は切り捨てる。

長木地区お楽しみ農園

年額 1m2当たり 80円

真野ふれあい農園

年額 1区画 1,000円

城の山ふれあい農園

年額 1m2当たり 7円

佐渡市民農園条例

平成16年3月1日 条例第239号

(平成21年7月1日施行)