○佐渡市真野活性化センター条例

平成16年3月1日

条例第240号

(設置)

第1条 地域農業の振興及び地域住民の生活環境の向上並びに安定を図るため、各種農業関係のイベントの開催、住民のコミュニティ、レクリエーション並びに軽スポーツの場及び都市からの入り込み客との交流の場として、活性化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真野活性化センター

佐渡市真野691番地

(管理)

第3条 真野活性化センター(以下「活性化センター」という。)は、市長が管理する。

(休館日)

第4条 活性化センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第5条 活性化センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 活性化センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、活性化センターの利用を許可しない。

(1) 利用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 利用の内容又は方法が活性化センターの建物又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が活性化センターの管理上不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(2) 活性化センターの施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 使用料を納入しないとき。

(4) 活性化センターの管理上支障があると認めるとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用を許可された時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によって利用することができなくなったとき。

(2) 利用者がその利用をする前日までに利用の取消しの申出をした場合において、市長が相当の事由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、活性化センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定による許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により活性化センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第14条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者に対し、利用の許可の変更、行為の中止、原状の回復若しくは活性化センターからの退去を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分によりその者が受けた損失は、補償しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真野町活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成13年真野町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

区分

時間

使用料

使用料(1/2)の場所利用

 

多目的集会室

8:30~17:00

6,000円

3,000円

 

8:30~12:00

3,000

1,500

12:00~17:00

4,000

2,000

17:00~22:00

5,000

2,500

1時間につき

1,100

600

会議室

8:30~17:00

2,000円

 

 

8:30~12:00

1,000

12:00~17:00

1,300

17:00~22:00

1,700

1時間につき

400

備考

1 営利を目的とする場合は、上記使用料の2倍の金額とする。

2 上記1時間につき冷暖房費100円の使用料を徴収する。ただし、多目的集会室については、1時間につき200円とする。

佐渡市真野活性化センター条例

平成16年3月1日 条例第240号

(平成16年3月1日施行)