○佐渡市農林水産業振興資金利子補給金交付規則
平成16年3月1日
規則第143号
(趣旨)
第1条 本市は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日付農経第663号新潟県農林部長通達。以下「県取扱要綱」という。)第4に規定する資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける県取扱要綱第3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより当該振興資金に係る利子補給金を交付するものとし、その取扱い及び交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)並びにこの規則の定めるところによるものとする。
資金の種類 | 利子補給率 |
1号 経営規模拡大資金 | 年1.25% |
2号 内水面漁業振興資金 | 〃 |
3号 農林水産物加工資金 | 〃 |
4号 林業振興資金 | 〃 |
5号 青年農業者経営対策資金 | 〃 |
6号 経営耕地規模拡大資金 | 〃 |
7号 経営転換推進資金 | 〃 |
8号 特認資金 | 年2.65%以内 |
(平22規則51・一部改正)
(利子補給金交付申請書、同実績報告書)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、農林水産業振興資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の交付申請書兼実績報告書の提出期限は、1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月20日まで、7月1日から12月31日までの期間に係るものについては、その翌年の1月20日までとする。
(利子補給金の支払)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、利子補給金を交付する。
(指導勧告又は利子補給の打切り等)
第8条 市長は、融資機関又は借受者が県取扱要綱第10の各項のいずれかに該当する場合においては、それぞれの項に準じ、利子補給の打切り又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることがある。
(報告、調査等)
第9条 融資機関は、市長が第1条の利子補給に係る振興資金の融資に関して報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿書類等の調査を必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(県取扱要綱等の準用)
第10条 この資金の取扱いについて、この規則に定めのない事項については、県取扱要綱若しくは新潟県農林水産業振興資金利子補給金交付要綱又はこれらの要綱に基づく通達等の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。