○佐渡市農林水産業振興資金利子補給金交付規則

平成16年3月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 本市は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日付農経第663号新潟県農林部長通達。以下「県取扱要綱」という。)第4に規定する資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける県取扱要綱第3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより当該振興資金に係る利子補給金を交付するものとし、その取扱い及び交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)並びにこの規則の定めるところによるものとする。

(利子補給の対象となる振興資金の種類及び利子補給率等)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金は、県取扱要綱第5の規定による県の承認のあったもので、その利子補給率は、次の表のとおりとする。

資金の種類

利子補給率

1号 経営規模拡大資金

年1.25%

2号 内水面漁業振興資金

3号 農林水産物加工資金

4号 林業振興資金

5号 青年農業者経営対策資金

6号 経営耕地規模拡大資金

7号 経営転換推進資金

8号 特認資金

年2.65%以内

(平22規則51・一部改正)

(利子補給の承認)

第3条 市長は、農林水産業振興資金利子補給承認申請書(様式第1号)に基づき、農林水産業振興資金利子補給承認(不承認)通知書(様式第2号)を作成し、融資機関に交付する。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する農林水産業振興資金利子補給契約書(様式第3号)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における当該資金につき、第2条の利子補給率ごとに算出した融資平均残高に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金交付申請書、同実績報告書)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、農林水産業振興資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の交付申請書兼実績報告書の提出期限は、1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月20日まで、7月1日から12月31日までの期間に係るものについては、その翌年の1月20日までとする。

(利子補給金の支払)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、利子補給金を交付する。

(指導勧告又は利子補給の打切り等)

第8条 市長は、融資機関又は借受者が県取扱要綱第10の各項のいずれかに該当する場合においては、それぞれの項に準じ、利子補給の打切り又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることがある。

(報告、調査等)

第9条 融資機関は、市長が第1条の利子補給に係る振興資金の融資に関して報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿書類等の調査を必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(県取扱要綱等の準用)

第10条 この資金の取扱いについて、この規則に定めのない事項については、県取扱要綱若しくは新潟県農林水産業振興資金利子補給金交付要綱又はこれらの要綱に基づく通達等の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市農林水産業振興資金利子補給金交付規則(昭和46年両津市規則第22号)、相川町農林水産業振興資金利子補給規程(昭和46年相川町規程第5号)、金井町農林水産業振興資金利用補給要綱(昭和52年金井町制度)、新穂村農林水産業振興資金利子補給要綱(昭和46年新穂村制度)、畑野町農林水産業振興資金利子補給要綱(昭和50年畑野町制度)又は赤泊村農林水産業振興資金取扱要綱(昭和58年赤泊村要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年12月17日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐渡市農林水産業振興資金利子補給金交付規則

平成16年3月1日 規則第143号

(平成22年12月17日施行)