○佐渡市就業改善センター条例

平成16年3月1日

条例第245号

(設置)

第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)の趣旨に即して、農業者を導入企業等へ円滑に就業させるとともに、これとあいまって就業構造及び農業構造の改善に資する目的で、就業改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金井就業改善センター

佐渡市千種246番地1

新穂就業改善センター

佐渡市新穂瓜生屋99番地2

畑野就業改善センター

佐渡市畑野甲555番地2

(平17条例69・平21条例22・一部改正)

(管理)

第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日等)

第4条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年度の1月3日まで(休日を除く。)

(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(利用の許可)

第5条 センターの施設又は附属設備を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用がセンターの施設の保全に支障があると認められるとき。

(2) その利用がセンターの管理上支障があると認められるとき。

(3) その利用がセンターの趣旨及び目的に反すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

3 市長は、センターの保全及び管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付することができる。

(使用料)

第6条 市長は、センターの施設の維持管理に必要な経費として、別表に定める金額を使用料として徴収する。ただし、市長の許可を得たとき、又は市内の利用者が営利を目的としないときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会の設置)

第8条 センターの運営及び管理について、必要に応じ市長の附属機関として、就業改善センター運営委員会を置くことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金井町就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年金井町条例第22号)、新穂村就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年新穂村条例第23号)又は畑野町就業改善センター設置及び管理に関する条例(昭和49年畑野町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年10月12日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(佐渡市新穂就業改善センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 佐渡市新穂就業改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第69号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

(平17条例69・平21条例22・一部改正)

1 金井就業改善センター使用料

(単位:円)

利用区分

室名

各室使用料

冷房使用料

暖房使用料

午前

午後

全日

夜間

午前

午後

全日

夜間

午前

午後

全日

夜間

他産業就業研修室

1,100

1,300

2,400

1,550

900

900

1,800

900

900

900

1,800

900

農業経営研修室

1,100

1,300

2,400

1,550

900

900

1,800

900

900

900

1,800

900

保健相談室

650

900

1,550

900

650

650

1,300

650

650

650

1,300

650

就業改善相談室

650

900

1,550

900

650

650

1,300

650

650

650

1,300

650

教養娯楽室

1,300

1,550

2,850

2,000

1,100

1,100

2,200

1,100

1,100

1,100

2,200

1,100

会議室

1,300

1,550

2,850

2,000

1,100

1,100

2,200

1,100

1,100

1,100

2,200

1,100

備考

1 上記の全日とは、午前9時から午後5時まで、午前とは、午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後10時までとする。

2 営業を目的とする場合は、使用料、冷暖房使用料ともそれぞれ上記の使用料の倍額とする。

2 新穂就業改善センター使用料

(単位:円)

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

他産業就業研修室

600

800

1,000

2,000

農業経営研修室

600

800

1,000

2,000

就業改善相談室

300

400

500

1,000

教養娯楽室

900

1,200

1,500

3,000

集会室

1,200

1,600

2,000

4,000

備考 午前、午後又は夜間の利用区分を超過して利用する場合は、その超過して利用する時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、当該利用時間区分に規定する利用料金に100分の30を乗じて得た額を加算する。ただし、午前と午後又は午後と夜間の時間区分にわたって利用する場合の中間時間の利用料金は、無料とする。

3 畑野就業改善センター使用料

区分

種類

使用料

暖房料

冷房料

1日

半日

1日

半日

1日

半日

他産業就業研修室

3,675

2,100

4,200

2,100

2,625

1,575

農業指導センター

1,575

1,050

2,100

1,050

1,050

525

農業経営研修室

2,100

1,050

2,625

1,575

1,575

1,050

小集会室

2,625

1,575

3,150

1,575

1,575

1,050

生活改善実習室

5,250

2,625

5,775

3,150

3,150

1,575

大集会室

9,450

4,725

11,025

5,775

6,300

3,150

備考

1 上記の1日とは午前9時から午後5時まで、半日とは午前9時から正午まで又は午後1時から午後5時までとする。

2 夜間(午後6時から午後10時まで)の使用料は、半日の使用料を適用する。

3 ストーブの使用料は、1台につき半日315円、1日525円とする。

4 営業を目的とする場合の使用料は、上記使用料の倍額とする。

佐渡市就業改善センター条例

平成16年3月1日 条例第245号

(平成21年4月1日施行)