○佐渡市農業近代化資金利子補給金交付規則
平成16年3月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 市は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第2項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が、法第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を、法第2条第1項第1号に掲げる農業者等であって、第3条に規定する事業等を行うものに貸し付ける場合に、当該融資機関に対し、新潟県農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年1月5日農政第8号。以下「普通要綱」という。)又は新潟県農業近代化資金特別利子補給金交付要綱(昭和37年8月31日農経第3483号。以下「特別要綱」という。)のそれぞれ別表に掲げる利子補給率の割合を超え、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その取扱い及び交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)及びこの規則の定めるところによる。
(利子補給の対象事業等)
第3条 第1条の規定により、市が融資機関に対して利子補給する事業等は、次のとおりとする。
(1) 協業経営 農業生産独立部門の1又は2以上の生産行程の全部を協業によって行う農業経営体の事業等であって、貸付金額1件当たり20万円以上のもの
(2) 協業組織 農業生産行程のうちの一部を協業によって行うための組織であり、高度の生産手段と直結する事業等であって貸付金額1件当たり20万円以上のもの
(3) 畜産施設及び家畜導入 乳牛、和牛、豚又は鶏の適正な生産地形成を推進すると認められる事業に係る畜産施設であって、貸付金額1件当たり20万円以上のもの並びに適正な主産地形成を推進すると認められる地域内における乳牛、和牛又は豚の導入
(4) 果樹、そ菜、花きその他特産に係る施設 果樹、そ菜、花きその他特産物の適正な主産地形成を推進すると認められる事業等で貸付金額1件当たり20万円以上のもの
(5) 特認事業 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認められる事業、施設等で貸付金額1件当たり10万円以上のもの
(報告、調査等)
第7条 融資機関は、市長が利子補給に係る近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿書類等の調査を必要とした場合は、これに協力するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
近代化資金の種類及び利子補給率並びに融資機関の貸付利率
区分 | 農業近代化資金の種類 | 普通要綱承認資金 | 特別要綱承認資金 | ||
利子補給率 | 融資機関貸付利率 | 利子補給率 | 融資機関貸付利率 | ||
1号 | 農舎、畜舎、たい肥舎、温室、サイロ、農業用貯留そう農業用索道、排水施設、かん水施設、きのこ栽培施設、農産物処理加工施設、病害虫防除施設、育スウ施設等の改良、造成又は取得に要する資金 | 年1パーセント | 年5.5パーセント | 年1パーセント | 年4パーセント |
2号 | 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整撒布用機具、病害虫防除機具、収穫調整用機具、畜産用機具、農産物処理加工用機具又は運搬用機具の取得に要する資金 | 年1パーセント | 年5.5パーセント | 年1パーセント | 年4パーセント |
3号 | 果樹、茶その他特用作物の栽培に要する資金 | 年1パーセント | 年5.5パーセント | 年1パーセント | 年4パーセント |
4号 | 乳牛又は和牛及び豚の購入に要する資金 | 年1パーセント | 年5.5パーセント | 年1パーセント | 年4パーセント |
セット | 1号から4号までに掲げる資金の2区分以上の種類のものを同時に貸し付ける場合の資金 | 年1パーセント | 年5.5パーセント | 年1パーセント | 年4パーセント |
特認 | 特に必要と認められる資金 | 年1パーセント | 年4.5パーセント又は年4パーセント | 年1パーセント | 年3.5パーセント又は年3パーセント |