○佐渡市農業近代化資金利子補給金交付規則

平成16年3月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 市は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第2項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が、法第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を、法第2条第1項第1号に掲げる農業者等であって、第3条に規定する事業等を行うものに貸し付ける場合に、当該融資機関に対し、新潟県農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年1月5日農政第8号。以下「普通要綱」という。)又は新潟県農業近代化資金特別利子補給金交付要綱(昭和37年8月31日農経第3483号。以下「特別要綱」という。)のそれぞれ別表に掲げる利子補給率の割合を超え、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その取扱い及び交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)及びこの規則の定めるところによる。

(利子補給対象の農業近代化資金種類、利子補給率及び融資機関の貸付利率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は、普通要綱又は特別要綱で承認されたものであって、その利子補給率は別表のとおりとし、融資機関の貸付利率は、同表で定める貸付利率以内でなければならない。

(利子補給の対象事業等)

第3条 第1条の規定により、市が融資機関に対して利子補給する事業等は、次のとおりとする。

(1) 協業経営 農業生産独立部門の1又は2以上の生産行程の全部を協業によって行う農業経営体の事業等であって、貸付金額1件当たり20万円以上のもの

(2) 協業組織 農業生産行程のうちの一部を協業によって行うための組織であり、高度の生産手段と直結する事業等であって貸付金額1件当たり20万円以上のもの

(3) 畜産施設及び家畜導入 乳牛、和牛、豚又は鶏の適正な生産地形成を推進すると認められる事業に係る畜産施設であって、貸付金額1件当たり20万円以上のもの並びに適正な主産地形成を推進すると認められる地域内における乳牛、和牛又は豚の導入

(4) 果樹、そ菜、花きその他特産に係る施設 果樹、そ菜、花きその他特産物の適正な主産地形成を推進すると認められる事業等で貸付金額1件当たり20万円以上のもの

(5) 特認事業 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認められる事業、施設等で貸付金額1件当たり10万円以上のもの

(利子補給の金額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条の利子補給率ごとに算出した融資平均残高に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の対象事業等の承認)

第5条 融資機関は、利子補給の対象となる事業等について利子補給を希望する場合は、農業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号以下「申請書」という。)に農業近代化資金利子補給金計算書(様式第2号)及び農業近代化資金貸付調書(様式第3号)を添えて、1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月20日まで、7月1日から12月31日までの期間に係るものについては、その翌年の1月20日までに提出するものとする。

2 市は、前項の申請書を受理したときは、第3条の規定に適合するかどうかを審査し、適当と認めたときは、これを承認し、利子補給金を交付する。

(利子補給の打切り等)

第6条 前条第2項の規定により承認された事業等が法の趣旨及び第3条の規定に適合しなくなったときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることがある。

(報告、調査等)

第7条 融資機関は、市長が利子補給に係る近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿書類等の調査を必要とした場合は、これに協力するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和38年両津市規則第5号)又は畑野町農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年畑野町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

近代化資金の種類及び利子補給率並びに融資機関の貸付利率

区分

農業近代化資金の種類

普通要綱承認資金

特別要綱承認資金

利子補給率

融資機関貸付利率

利子補給率

融資機関貸付利率

1号

農舎、畜舎、たい肥舎、温室、サイロ、農業用貯留そう農業用索道、排水施設、かん水施設、きのこ栽培施設、農産物処理加工施設、病害虫防除施設、育スウ施設等の改良、造成又は取得に要する資金

年1パーセント

年5.5パーセント

年1パーセント

年4パーセント

2号

原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整撒布用機具、病害虫防除機具、収穫調整用機具、畜産用機具、農産物処理加工用機具又は運搬用機具の取得に要する資金

年1パーセント

年5.5パーセント

年1パーセント

年4パーセント

3号

果樹、茶その他特用作物の栽培に要する資金

年1パーセント

年5.5パーセント

年1パーセント

年4パーセント

4号

乳牛又は和牛及び豚の購入に要する資金

年1パーセント

年5.5パーセント

年1パーセント

年4パーセント

セット

1号から4号までに掲げる資金の2区分以上の種類のものを同時に貸し付ける場合の資金

年1パーセント

年5.5パーセント

年1パーセント

年4パーセント

特認

特に必要と認められる資金

年1パーセント

年4.5パーセント又は年4パーセント

年1パーセント

年3.5パーセント又は年3パーセント

画像

画像

画像

佐渡市農業近代化資金利子補給金交付規則

平成16年3月1日 規則第147号

(平成16年3月1日施行)