○佐渡市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年3月1日

条例第247号

(趣旨)

第1条 佐渡市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を賦課徴収する場合には、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、毎年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において、市長が定める。

2 分担金の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、規則で定める。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費に係る分担金の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(猶予及び減免)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年両津市条例第35号)、相川町土地改良事業分担金徴収条例(昭和44年相川町条例第23号)、佐和田町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年佐和田町条例第32号)、金井町土地改良事業等分担金徴収条例(昭和59年金井町条例第18号)、新穂村土地改良事業分担金等の賦課徴収条例(昭和39年新穂村条例第24号)、畑野町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和37年畑野町条例第2号)、真野町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和55年真野町条例第13号)、小木町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和41年小木町条例第29号)、羽茂町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和39年羽茂町条例第22号)、又は赤泊村土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和37年赤泊村制定)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている市営、町営又は村営の土地改良事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

佐渡市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年3月1日 条例第247号

(平成28年4月1日施行)