○佐渡市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年3月1日

条例第248号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担義務者)

第2条 分担金は、事業によって利益を受ける法第91条第3項に規定する者から徴収する。

(負担金の額)

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき、市が負担する額の範囲内の金額とする。

2 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、その者の受益の度合を勘案して市長が別に定める。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、当該事業の施行年度内において、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 前項の分担金の納期は、納入通知書を発した日から10日以内とする。

(納期限の延長及び減免)

第5条 天災その他特別の事情がある場合は、市長はその申出により前条第2項の納期を延長し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(分担金の精算)

第6条 分担金を徴収した後に市が負担する額に変更が生じたときは、分担金を追徴し、又は還付するものとする。

(その他)

第7条 分担金の徴収について法令等に特別の定めのない場合は、佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号)の徴収の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に合併前の市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年両津市条例第35号)、相川町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和60年相川町条例第30号)、佐和田町県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例(平成3年佐和田町条例第8号)、金井町土地改良事業分団金等賦課徴収条例(昭和59年金井町条例第18号)、真野町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和55年真野町条例第13号)、小木町県営土地改良事業分担金徴収に関する条例(平成7年小木町条例第31号)、羽茂町県営土地改良事業分担金徴収に関する条例(昭和58年羽茂町条例第8号)又は赤泊村県営土地改良事業分担金徴収条例(平成7年赤泊村条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により賦課されている分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

佐渡市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年3月1日 条例第248号

(平成16年3月1日施行)