○佐渡市農業機械貸与規則

平成16年3月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業機械の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「農業機械」とは、別表に掲げるものをいう。

(貸与の範囲)

第3条 農業機械の貸与を受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内農業関係団体

(2) 市内農業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(貸与の条件)

第4条 農業機械の貸与を受けるものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与機械を貸与目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 貸与機械を転貸しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業機械の使用については、必要な指示に従うこと。

(管理の委託)

第5条 市長は、農業機械の管理及び運営に関する事務を農業協同組合に委託する。

(損害賠償)

第6条 使用者の責めによる過失により、農業機械に損害を生じたときは、その費用の全額を使用者において負担しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真野町農業機械貸与に関する規則(平成5年真野町規則第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

区分

名称

設置事業名

農業近代化施設

自走式ロールベーラ

水田農業確立特別交付金事業

佐渡市農業機械貸与規則

平成16年3月1日 規則第150号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第150号