○佐渡市農業機械貸与規則
平成16年3月1日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業機械の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第3条 農業機械の貸与を受けることができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市内農業関係団体
(2) 市内農業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(貸与の条件)
第4条 農業機械の貸与を受けるものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与機械を貸与目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 貸与機械を転貸しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業機械の使用については、必要な指示に従うこと。
(管理の委託)
第5条 市長は、農業機械の管理及び運営に関する事務を農業協同組合に委託する。
(損害賠償)
第6条 使用者の責めによる過失により、農業機械に損害を生じたときは、その費用の全額を使用者において負担しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 名称 | 設置事業名 |
農業近代化施設 | 自走式ロールベーラ | 水田農業確立特別交付金事業 |