○佐渡市畜産経営再建資金利子補給金交付規則
平成16年3月1日
規則第151号
(目的)
第1条 この規則は、市内の畜産経営者(法人を含む。以下同じ。)が借り受けた資金に係る利子の一部を助成することにより、畜産経営者の経営改善及び体質強化を図り、もって畜産経営の安定に資することを目的とする。
(利子補給及び補給率)
第2条 本市は、新潟県畜産経営再建資金利子補給事業実施要綱(昭和60年5月10日付け畜第486号新潟県農林水産部長通達。以下「県要綱」という。)第4に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が県要綱第3に規定する資金(以下「畜産経営再建資金」という。)を県要綱第2に掲げる畜産経営者に貸し付ける場合に、当該融資機関に対し利子補給金を交付するものとし、その取扱い及び交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「交付規則」という。)及びこの規則の定めるところによる。
2 前項の畜産経営再建資金に係る利子補給率は、年1.0パーセントとする。
(利子補給の承認申請及び提出期限)
第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、畜産経営再建資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)正副各1部を毎年2月末日までに市長に提出するものとする。
(利子補給金の支払)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請のあった融資機関に対し利子補給金を交付する。
(申請の取下げ等)
第7条 融資機関が第5条の規定による申請を取り下げ、又は既に交付を受けた利子補給金を返納しようとする場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(利子補給金の打切り等)
第8条 市長は、利子補給金の交付を受けた融資機関又は畜産経営再建資金の借受者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対し利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 借受者がその借入金を借入れの目的以外に使用したとき。
(報告の徴収等)
第9条 融資機関又は借受者は、本市が当該利子補給に係る資金の融資又は事業に関して報告を求めた場合又は本市の職員をして調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。