○佐渡市家畜貸付規則

平成16年3月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 本市は、家畜の改良増殖を図るため、この規則の定めるところにより家畜を無償貸付けする。

2 本市は、家畜を無利子で貸し付け、貸付期間満了後、貸付時の価格相当額を返済させて運用する。

(定義)

第2条 この規則で「家畜」とは、肉牛及び乳牛をいう。

(資格)

第3条 家畜の貸付けを受けることのできる者は、繁殖素牛の多頭化を実施し、又は計画している者であって、肉牛又は乳牛の飼育に専念し、飼育技術が優秀と認められる者とする。

(貸付申請書)

第4条 家畜の貸付けを受けようとする者は、家畜貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(通知義務)

第5条 市長は、前条の申請により貸付けを決定したときは、種畜の種類、名号、貸付期間、引渡期日、引渡場所等を申請者に通知しなければならない。

(借受証の提出及び引渡し)

第6条 前条の貸付通知を受けた申請者は、家畜借受書(様式第2号)を提出し、指定の期日及び場所で当該家畜の引渡しを受けなければならない。

(貸付期間等)

第7条 家畜の貸付期間は、肉牛にあっては5年、乳牛にあっては3年とし、貸付期間終了後飼育者に無償払下げするものとする。ただし、乳牛にあっては、牝犢(6月以上)1頭を市に納入次第払下げするものとする。

(費用負担等)

第8条 市が家畜を購入する場合において、その購入費の一部を借受予定者に負担させることができるものとする。

2 家畜の飼養管理に要する経費、登録料、予防治療費等借受中に要した一切の費用は、借受人の負担とする。

(借受人の遵守事項)

第9条 借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 家畜伝染病その他の疾病又は傷害のおそれのないよう畜舎その他の設備をすること。

(2) 貸付家畜は、理由のいかんにかかわらず、転貸しないこと。

(3) 貸付期間中に家畜を返納するときは、その旨市長に届け出なければならない。

(4) 貸付けを受けた家畜に失踪、疾病その他重大な事故があったときは、機宜の処置をとるとともに、速やかに市長に報告すること。

(5) 貸付家畜がへい死したときは、獣医師の診断書又は検察書を添付して市長に報告すること。

(6) 貸付期間中に家畜を損傷させ、へい死させ、又は失踪させた場合は、借受人は、その賠償の責めを負わなければならない。ただし、天災地変その他飼育者の過失に基因しない場合は、この限りでない。

(7) 貸付けを受けた後は、借受人は、法令その他の規定によるすべての手続を自ら行わなければならない。

(管理状況の検査等)

第10条 市長は、借受人に対して貸し付けた家畜の貸付け、飼養管理等について必要な事項を命ずることができる。

2 市長は、随時係員に貸付家畜の管理状況の検査をさせることができる。

(返納)

第11条 次の場合には、貸付家畜の返納を命ずることができる。

(1) この規則又は市長の指示に反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新穂村家畜貸付規則(昭和42年新穂村規則第7号)又は真野町家畜貸付規則(昭和34年真野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市家畜貸付規則

平成16年3月1日 規則第152号

(平成16年3月1日施行)