○佐渡市ふるさとの森づくり特定分収林事業の設置に関する条例

平成16年3月1日

条例第251号

(目的)

第1条 この条例は、美しい自然を守り、人と人との心の交流を回復し、かけがえのないふるさとの自然を永久に残すため、特定分収林事業を行うことを目的とする。

(会員の公募)

第2条 前条の目的を達成するため市有林を媒体とし、佐渡市ふるさとの森づくり会員(以下「ふるさとの森づくり会員」という。)を公募するものとする。

(会員期間)

第3条 ふるさとの森づくり会員の期間は、資格を取得した日から契約解除の日までとし、その後は効力を失うものとする。

(経理)

第4条 この事業の経理は、一般会計歳入歳出予算に計上して行うものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市ふるさとの森づくり特定分収林事業の設置に関する条例

平成16年3月1日 条例第251号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第251号