○佐渡市旧新穂村有林野条例

平成16年3月1日

条例第253号

(定義)

第1条 この条例において「林野」とは、合併前の新穂村の所有に属する山林原野をいう。

(管理)

第2条 林野の管理は、法律又は命令に別段の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第3条 林野は、次の5種に分けてこれを管理する。

(1) 直営地

(2) 官行造林地

(3) 薪炭採取地

(4) 採草地

(5) 地上権設定地

2 前項の林野の該当区域は、別表のとおりとする。

(直営地)

第4条 直営地は、別に定める施業案により、本市においてこれを経営するものとする。

(官行造林地)

第5条 官行造林地は、国にその経営を委託する。

(薪炭採取地等)

第6条 薪炭採取地及び採草地は、その土地の元所有地区内住民に自家用薪材又は肥料及び飼料用生草若しくは葺萱を採取させる目的をもって、土地を元所有地区内の住所に貸し付け、これを経営させるものとする。

2 前項の土地の使用方法は、市長の承認を受けなくてはならない。変更しようとするときも、同様とする。

3 土地使用料は、その土地に対する公租公課を標準として定め(1ヘクタールに付き1年100円とし)、毎年12月20日にこれを徴収する。

(地上権設定地)

第7条 地上権設定地は、昭和47年3月16日に締結した契約により、皆川住民がこれを経営する。

(伐採収入)

第8条 直営地中、元北方区有に属する山林に存する契約当時における現生立木1代限りの伐採収入は、これを元所有地区住民に交付する。

(報酬)

第9条 直営地中、元北方区有に属するものに対しては林地の元所有地区住民をして保護組合を設けさせ、これを保護させ、その報酬として天然造林にあっては伐採収入の4割、人工造林にあっては同じく2割を交付する。

第10条 直営地及び官行造林地立木売却の場合は、統一当時における現生立木1代限りの者に対し、元所有地区に買受けの優先権を与えるものとする。ただし、予定価格の出金を肯ぜざるときは、競売手続の執行をなし、関係集落に対し競売金額の2割を交付する。

(区域)

第11条 副産物採取のため入山する区域は、従来の慣行による。

(停止等)

第12条 第6条の規定による土地使用方法に違反したとき、又は土地を荒廃させるおそれがあると認めるときは、その使用を制限し、又は停止することができる。

2 前項により相手方に損害を与えることがあっても、本市は賠償の責めを負わない。

(売却等)

第13条 集落の所有財産の統一により取得した林野を売却し、譲渡し、又は交換しようとするとき、若しくは統一条件を変更しようとするときは、元所有地区住民中旧慣使用権者の3分の2以上の同意を得なければならない。ただし、第3条第1項第1号及び第2号の林野(昭和9年第2次統一の協定による元北方区有に属する林野を除く。)については、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、林野の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新穂村村有林野条例(平成10年新穂村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市旧新穂村有林野条例

平成16年3月1日 条例第253号

(平成16年3月1日施行)